○人吉市学校事務センター専決規程

令和3年3月31日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市教育長に対する事務委任規則(昭和31年人吉市教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、人吉市立小中学校長に対する事務委任規程(平成20年人吉市教育委員会訓令第2号)に規定する事項の一部を人吉市立小中学校管理運営規則(平成14年人吉市教育委員会規則第4号)第24条の3第2項に規定するセンター長に専決させるため必要な事項その他センター長の専決事項について定めるものとする。

(センター長の専決事項)

第2条 センター長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条に規定する認定及び同規則第5条に規定する確認に関すること。

(2) 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条に規定する確認、決定及び改定並びに同規則第9条に規定する確認に関すること。

(3) 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条に規定する確認、決定及び改定並びに同規則第19条に規定する確認に関すること。

(4) 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条に規定する確認、決定及び改定並びに同規則第10条に規定する確認に関すること。

(5) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(6) 電子計算組織に係る学校事務センターを構成する学校職員の給与関係報告に関すること。

(7) その他教育委員会が特に定める事項。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、人吉市教育委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

人吉市学校事務センター専決規程

令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号