○人吉市学校事務センター組織運営規程
令和3年3月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市立小中学校管理運営規則(平成14年人吉市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第24条の3の規定に基づき、人吉市学校事務センター(以下「事務センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務センターは、事務職員をもって構成し、規則第24条の3に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理等を行うものとする。
(服務)
第3条 連携校の校長は、事務職員が事務センターの業務を行う際、事務職員に出張を命ずるものとする。
2 事務職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱に努めなければならない。
(職務内容)
第4条 事務センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総務事務に関すること
(2) 学務事務に関すること
(3) 教職員の給与及び旅費事務に関すること
(4) 財務に関すること
(5) 福利厚生に関すること
(6) 教育支援に関すること
(7) 事務職員の人材育成に関すること
(8) その他、事務センター設置の目的達成のために有効なすべての事務に関すること
(運営)
第5条 事務センターにおける事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
2 事務センターの長(以下「センター長」という。)は、毎年度当初、事務センター経営案を作成し、教育長の承認を得なければならない。
3 センター長は、連携校の事務職員が事務センターにおいて勤務する期日及び時間(以下「センター勤務日等」という。)を拠点校及び連携校の校長の承認を得てあらかじめ計画し、教育長へ報告しなければならない。
4 前項の報告は、原則として6か月を単位期間として行うものとする。
5 教育長は、前2項の報告に基づいてセンター勤務日等を決定し、拠点校及び連携校の校長へ通知するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、人吉市教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。