○人吉市地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要項
令和3年3月31日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被災した地域、集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設や地域の祭り等に使用する用具(以下「施設等」という。)の再建に要する経費に対し、予算の範囲内において、人吉市地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3教委告示10・一部改正)
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象は、次の各号の要件を全て満たすもので、かつ、地域、集落のコミュニティを維持するために復旧が必要であると市長が認定する施設等とする。
(1) 災害により被災した施設(神社、お堂、祠等の不動産)であること又は災害により被災した用具(コミュニティで所有し維持管理する地域固有の伝統芸能及び民俗芸能に使用する用具等の動産)であること。
(2) 人吉市の区域内に存在していること。
(3) 当該地域の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続し、維持管理を行うものであること。
(4) 政治的又は宗教的目的のためのものでないこと。
(5) 営利を目的とするものでないこと。
(6) 1件当たりの再建に要する経費が10万円以上であること。
(7) 国指定、県指定及び市指定文化財でないこと。
2 前項の要件を全て満たした施設等のうち、この要項の施行日までに既に施設等の再建に着手し、又は完了している施設等についても、補助金の交付対象とする。
(令3教委告示10・一部改正)
(1) 施設
ア 建替え 建物本体工事、附帯設備(電気、空調、衛生設備等をいう。以下同じ。)及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託並びに建替えに必要な解体に要する経費。ただし、土地購入費及び事務費を除く。
イ 修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事並びに設計監理委託に要する経費。ただし、土地購入費、事務費、調度品及び備品購入費を除く。
(2) 用具
ア 新調 用具等を新たに購入、製作等する際に要する経費。ただし単価が3万円以上であること。
イ 修繕 用具等を修繕する際に要する修繕費用や部品購入等に要する経費
(令3教委告示10・全改)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第2条に規定する施設等を管理する集落又は自治会(以下「自治会等」という。)とする。
(1) 第3条第1号に規定する経費に対して交付する補助金の割合は、補助対象経費の2分の1以内とし、その額は1件につき1,000万円を限度とする。
(2) 第3条第2号に規定する経費に対して交付する補助金の割合は、補助対象経費の2分の1以内とし、その額は1件につき100万円を限度とする。
2 前項各号の規定にかかわらず、補助対象者に対し、国、県及び市から他の補助金等が交付されている場合は、補助対象経費からその額を控除し、控除後の補助対象経費の2分の1以内を補助するものとする。
(令3教委告示10・全改)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業内容説明書(別記様式)
(3) 当該年度収支見込書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、施設等を管理する自治会等の会長が行うものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたものに対し、補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書により申請者に通知するものとし、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書又は決算見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求等)
第9条 交付決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて請求しなければならない。
2 市長は、第7条の規定により決定した額を補助事業等の完了後(補助事業等が数年度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。
(関係書類の整備)
第10条 交付決定者は、補助事業等に係る事業の状況、経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には補助指令取消・変更通知書により補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が補助事業等に関して次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年教委告示第10号)
この要項は、告示の日から施行する。