○令和2年7月豪雨災害に係る農地等自力復旧支援事業補助金交付要項
令和3年3月23日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により被害を受けた農地及び農業用施設について、令和2年7月豪雨災害に係る農地等自力復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 耕作の目的に供されている土地をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な受益戸数が2戸以上の施設であって、次に掲げるものをいう。
ア 農業用給排水施設
イ 農地又は農作物の被害を防止するために必要な施設
(1) 現に豪雨災害に起因する被害を受けた農地又は農業用施設の原形復旧であること。
(2) 豪雨災害発生前から通常の維持管理を行っている施設であること。
(3) 事業の実施に関し、他の補助事業の助成を受けていないこと。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地等自力復旧支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 復旧工事費が積算できる書類
(2) 位置図(復旧箇所が分かるもの)
(3) 復旧前(豪雨災害直後)の状況が分かる写真
(4) 構成員名簿(複数人で1団体として申請する場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査及び現地調査の結果、補助金を交付することを決定したときは、農地等自力復旧支援事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことを決定したときは農地等自力復旧支援事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第6条 前条第2項の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに農地等自力復旧支援事業補助金変更交付申請書に変更する内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を農地等自力復旧支援事業補助金変更交付決定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金交付申請の取下げ)
第7条 申請者及び交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農地等自力復旧支援事業補助金申請取下げ届出書により申請を取り下げることができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の実績報告等)
第8条 交付決定者は、事業を実施した日から30日又は令和3年7月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農地等自力復旧支援事業補助金実績報告書兼請求書
(3) 算定調書
(4) 事業に係る請求書又は領収書の写し
(5) 復旧後の状況が分かる写真
(6) 振込先口座の確認書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告等の提出があったときは、速やかに事業が適正であるか否かを審査しなければならない。
2 市長は、審査の結果、事業が適正であると認めたときは、補助金の交付額を確定の上、農地等自力復旧支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(検査)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 第7条第1項の規定による申請の取下げがあったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 補助金を補助の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の経理等)
第12条 交付決定者は、当該補助金及び事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象期間 |
1 農地の自力復旧支援事業 被災した農地のうち国庫補助事業の対象とならない小規模災害(復旧事業費が40万円未満)について、農家が自ら行う復旧作業や復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転に要する経費(多面的機能支払を活用して復旧した農地を除く。)の一部を支援する。 | 本市に存し、豪雨災害により被害を受けた農地の所有者又は耕作者 | 材料費、労務費、機械経費その他市長が必要と認める経費 | 復旧に要した費用の1/2以内 交付上限額:20万円/箇所 | 令和2年7月4日から令和3年7月31日まで |
2 農業用水路・農道の自力復旧支援事業 被災した農業用水路・農道のうち国庫補助事業の対象とならない小規模災害(復旧事業費が40万円未満)における復旧に要する経費(多面的機能支払交付金等の実施箇所を除き、かつ、受益者が2戸以上。)の一部を支援する。 | 本市に存し、豪雨災害により被害を受けた農業用施設の受益者(受益者が複数の場合は、代表者)又は管理組合 | 材料費、労務費、機械経費その他市長が必要と認める経費 | 復旧に要した費用の2/3以内 交付上限額:26万6,000円/箇所 |