○人吉市応急仮設住宅コミュニティ形成支援事業助成金交付要項
令和3年3月22日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要項は、応急仮設住宅(建設型・賃貸型)における住民主体のコミュニティ形成を促進するため、応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の住民が行うコミュニティ形成に資する活動に対し予算の範囲内において人吉市応急仮設住宅コミュニティ形成支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の住民が参加する、次に掲げる組織とする。ただし、同一世帯が複数の組織に所属することはできないものとする。
(1) 応急仮設住宅(建設型)の入居世帯で構成された自治組織
(2) 応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の入居世帯が所属する既存の自治組織(自治組織の構成世帯のうち仮設入居世帯が2割以上)
(3) 応急仮設住宅(賃貸型)の拡散した入居世帯に対し地域リーダー等が呼びかけて形成された任意組織
(助成金の対象経費及び額)
第3条 助成の対象は、前条各号に定める組織(以下「自治組織」という。)が行う勉強会、見守り活動、住民イベントの開催等の地域コミュニティ形成を目的に行う活動に要する経費とする。ただし、自治組織の運営に係る人件費は対象としない。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする自治組織(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 自治組織を構成する世帯の一覧
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は、この要項の施行の日から別に定める期日までに行うこととし、その提出部数は1部とする。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付又は不交付を決定する。
4 交付の決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、変更等について、速やかに承認を行うものとする。
(実績報告)
第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、事業完了の日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 物品の購入等に係る領収書又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。この場合において、申請者は、概算払により交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 助成金を助成の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
3 第1項の規定は、助成金の額を確定した場合においても適用する。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示160・一部改正)