○人吉市復興支援ボランティア連携推進事業助成金交付要項

令和3年3月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害における被災者支援を行う災害ボランティア団体の活動経費に対し、予算の範囲内において人吉市復興支援ボランティア連携推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(助成対象者等)

第2条 助成の対象者、対象事業、対象経費、対象期間及び助成金額は、別表第1のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとするボランティア団体(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要(様式第2号)

(2) 活動計画書(様式第3号)

(3) 収支計画書(様式第4号)

(4) チェックリスト(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付又は不交付を決定する。

2 前項の審査は、審査基準(別表第2)に基づき行う。

3 第1項の決定を行ったときは、交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、申請者に対し速やかに通知するものとする。

4 市長は、交付の決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(計画変更の申請等)

第5条 前条第3項の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に該当する場合には、遅滞なく変更交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、変更等について、速やかに決定を行うものとする。

3 市長は、前項の決定により助成金の額に変更が生じるときは、変更交付決定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、事業完了の日から30日以内又は事業実施年度の5月末日までに、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) チェックリスト(様式第12号)

(4) 活動状況の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された書類に疑義又は不明の事項がある場合には、事業実施状況の調査を行い、又は交付決定者に対して説明を求めることができる。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の実績報告書が提出されたときは、速やかにこれを審査及び調査し、適当であると認めたときは、助成金の額を確定し、確定通知書(様式第13号)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の確定通知を受けた交付決定者は、助成金を請求するときは、遅滞なく交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、これを受理した日から起算して30日以内に助成金を交付決定者に交付するものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。この場合において、交付決定者は概算払により交付を受けようとするときは、概算払交付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により助成金の概算払を受けた交付決定者は、前条の確定通知を受けたときは、概算払精算書(様式第16号)により、速やかに助成金の精算をしなければならない。

(助成金の交付決定等の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を他の用途に使用した場合

(2) 虚偽その他不正な手続により助成金の交付を受けた場合

(3) 事業を途中で中止した場合又は事業を実施しなかった場合

(4) その他市長が不適当と認める場合

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、交付決定(確定)取消通知書(様式第17号)により交付決定者に通知するものとし、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により事業の遂行ができなくなったときは、その事情を考慮の上、助成金の返還を求めるものとする。

3 前2項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用する。

(証拠書類の保管)

第10条 交付決定者は、当該助成金及び助成事業に係る書類を整備し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

助成対象者

本市において令和2年7月豪雨災害による被災者の支援を行うNPO等のボランティア団体で、次に掲げる要件をすべて満たすもの

1 団体の定款、規約等を有すること。

2 助成対象となる事業を着実に実施できる事務及び組織体制となっていること。

3 暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

4 営利を目的とした団体でないこと。

5 事務処理及び会計処理が適切にできること。

助成対象事業

1 助成対象者が被災者支援を目的に本市域内で行う次の事業

(1) 子ども支援、親支援(子どもの遊び場づくり、育児支援等)

(2) 日常生活支援(移動・買い物等)

(3) 被災地域の自立的復興に向けた人材育成支援(住民リーダー)

2 次の各号のいずれかに該当する事業は助成の対象としない

(1) 興行その他営利を目的とするもの

(2) 政治的又は宗教的な普及宣伝活動と認められるもの

(3) 特定企業の広報又は宣伝活動を伴うもの

(4) 本市又は本市の関係団体から補助等の助成を受けるか、又は受ける見込のあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、内容が助成にふさわしくないと認められるもの

助成対象経費

上記の事業に要する謝金、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費その他本市が必要と認める費用

※本市以外で実施される事業の経費については対象外とする。

※申請団体の構成員等に対する人件費は対象外とする。

助成対象期間

令和3年4月1日から別に市長が定める日まで

助成金額

助成対象経費総額と助成上限額(100万円以内/1団体)を比較して低い方の額(1,000円未満切り捨て)

別表第2(第4条関係)

審査項目

審査内容

採点

項目別合計

実施団体

<審査のポイント>

助成対象者の要件を満たし、助成団体として適切か

事業を実施する体制等があるか

/10点

(基準点6点)

・団体が適切に活動できる程度の財政状況が維持できているか

・団体が適切に活動でき、また事務処理・会計処理が適切に行える組織、人員等の体制となっているか

・ボランティア団体等としての活動実績があるか

・事業完了後も継続したボランティア活動等が期待できるか

/10点

活動内容

<審査のポイント>

被災地域の現状・課題に対応する効果的な支援であるか

/30点

(基準点18点)

・事業の活動地域は適切か(特定の仮設住宅のみではなく、広く被災者支援に資するよう活動地域を設定しているか)

/5点

・被災地域や被災者の現状をよく理解し、多様なニーズや課題を適切に把握しているか

/5点

・課題やニーズを十分に踏まえ、効果的な支援となっているか

・支援の対象者の設定は適切か

/5点

・被災者支援に繋がるように目標・成果が適切に設定してあるか

・十分に実現・達成できる目標・成果となっているか

/5点

・人員・組織等の実施体制が十分に検討されており、実施可能なものとなっているか

/5点

・一時的な活動にとどまらず、期間を通じて活動するなど、適当なスケジュールとなっているか

/5点

収支計画

<審査のポイント>

活動内容に対し、合理的かつ適切な収支内容となっているか

/10点

(基準点6点)

・活動を実施できるだけの収入予算が組まれているか

・会費・参加費等を徴収する場合、過度な負担とならないよう配慮されているか

/5点

・活動費の使途が適切か、助成対象外のものはないか

/5点

合計

/50点

※各審査項目ごとの合計点数が、それぞれに定める基準点に満たない場合は失格とする。

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市復興支援ボランティア連携推進事業助成金交付要項

令和3年3月22日 告示第41号

(令和3年10月1日施行)