○人吉市復興関連ボランティアセンター等運営推進事業助成金交付要項
令和3年3月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害における復興関連業務を行う人吉市社会福祉協議会のボランティアセンター運営経費に対し、予算の範囲内において人吉市復興関連ボランティアセンター等運営推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(助成対象者等)
第2条 助成の対象者、対象経費、対象期間及び助成金額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする人吉市社会福祉協議会(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付又は不交付を決定する。
3 市長は、交付の決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 任用通知書及び出勤簿の写し(人件費を計上した場合のみ)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により提出された書類に疑義又は不明の事項がある場合には、事業実施状況の調査を行い、又は交付決定者に対して説明を求めることができる。
2 市長は、前項の請求書を審査し、適当であると認めたときは、これを受理した日から起算して30日以内に助成金を交付決定者に交付するものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。この場合において、交付決定者は、概算払により交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続により助成金の交付を受けた場合
(3) 事業を途中で中止した場合又は事業を実施しなかった場合
(4) その他市長が不適当と認める場合
3 前2項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用する。
(証拠書類の保管)
第9条 交付決定者は、当該助成金及び助成事業に係る書類を整備し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象者 | 人吉市社会福祉協議会 |
助成対象経費 | 1 復興関連業務を行うボランティアセンターの運営に要する次に掲げる経費 (1) 臨時職員等の人件費 (2) 講師、外部協力者への謝礼金 (3) 交通費、宿泊費等 (4) 購入単価3万円未満の事務用品等消耗品費等(出張時の昼食代、打合せに係る飲食代及び訪問先への土産代は除く。) (5) 各種チラシ・資料等の印刷代、報告書作成費等 (6) 郵送料、電話通信料等 (7) 会議室等の使用料、機材等の借り上げ料等 (8) 専門機関への業務委託料等(委託費の総額は、全事業費の30%を超えないものとする。) (9) その他県が必要と認める費用 2 上記1の経費について国、県、市その他当該助成金以外の助成を受けることができる場合は、その助成額を差し引いた額を助成対象経費とする。 |
助成対象期間 | 令和3年4月1日から別に市長が定める日まで |
助成金額 | 助成対象経費総額と助成上限額(240万円以内/1団体)を比較して低い方の額(1,000円未満切り捨て) |