○人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金利子補給等基金条例

令和3年3月26日

条例第20号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市長が別に定める制度に基づく融資を受けた事業者、農業者及び林業者の当該融資に係る利子補給金及び信用保証料補給の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金利子補給等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月府地創第127号)に基づき国が交付する交付金とする。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に定める財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金利子補給等基金条例

令和3年3月26日 条例第20号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年3月26日 条例第20号