○人吉市スーパーシティ構想アーキテクト設置規程
令和3年3月2日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、人吉市スーパーシティ構想アーキテクト(以下「アーキテクト」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 アーキテクトは、市がスーパーシティ構想(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)の国家戦略特区制度をいう。以下同じ。)を推進するに当たり、地域課題の設定、事業計画の作成、先端的技術の活用など、スーパーシティ構想を企画する者として、市長、職員及び関係する民間事業者等に対し、個別に助言等を行う。また、必要に応じ意見集約の場への参加を行う。
(アーキテクトの依頼)
第3条 アーキテクトは、市がスーパーシティ構想において取り組む対象分野に関係する高度な知識、経験等を有する人材のうちから、市長が依頼する。
(任期)
第4条 アーキテクトの任期は、市長が依頼した日から、国のスーパーシティ構想区域が選定される日までとする。ただし、双方の合意がある場合は、再任を妨げない。
(旅費等の支給)
第5条 アーキテクトは、無報酬とする。ただし、市の依頼によるアーキテクトとしての活動に対し、市長が特に認める場合は、人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)その他の規定に基づき、旅費及び報償費を支給することができる。
(庶務)
第6条 アーキテクトに関する庶務は、復興政策部情報政策課において処理する。
(令4訓令2・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、アーキテクトに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。