○人吉市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付要項
令和3年2月18日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市における定住の促進及び活性化を図るため、人吉市地域おこし協力隊要項(平成28年人吉市告示第108号。以下「要項」という。)第1条に規定する人吉市地域おこし協力隊の隊員又は要項第5条の規定による隊員としての任用期間(以下「任用期間」という。)が満了した者又は満了する見込みの者(以下「隊員等」と総称する。)に対し、予算の範囲内で人吉市地域おこし協力隊員起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に居住し、起業又は事業の承継(以下「起業等」という。)を行う隊員等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 任用期間の満了の日から起算して前1年以内の者
(2) 任用期間の満了の日から1年以内の者
(1) 任用期間の合計が1年未満の者
(2) 任用期間の途中で任用を解かれた者
(3) 市税及び使用料等の滞納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する起業等とする。
(1) 補助対象者自らが市内で行うものであること。
(2) 補助事業の内容が市の活性化に資するものであると認められること。
(1) 公序良俗に反すると認められるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借費(本人又は3親等以内の親族が所有する土地及び建物の賃借を除く。)
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権の設定の登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を上限とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 起業等事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金の額の算出根拠を示す資料
(4) 市税及び使用料等の滞納がない証明
(5) 本人の身分を証するもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 前項の軽微な変更とは、補助金の額に変更がなく、補助金の交付の目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の全体及び各費目における20パーセント以内の額の変更をいう。
(1) 補助事業実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 事業に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写しをいう。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途で使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 第7条第2項に規定する補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(5) 任用期間満了後3年以内に自己の都合によって市外に転出したとき。
任用期間満了後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。だたし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 機械及び重要な器具等
(2) 前号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため市長が特に必要と認める財産
(調査)
第17条 市長は、補助事業の適正な遂行を確保するために必要と認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補則)
第19条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。