○人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付要項

令和3年2月15日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により農地等が被災し、復旧工事の工程等により当該年度の作付けができない農地の耕作者に対し、人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地等被災農業者 豪雨により農地等が被災し、復旧工事の工程等により当該年度の作付けができないため、借地による代替農地で営農を維持する農業者をいう。

(2) 支援対象地区 豪雨により被災し、復旧工事の工程等により当該年度の作付けができない地区をいう。

(3) 借地による営農維持 農地被災等に係る復旧工事により当該年度の作付けができない農地の耕作者が代替農地を新たに借地して作物を栽培し、営農維持を図るものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、農地等被災農業者とする。

(補助金の対象及び経費)

第4条 補助金の対象は、支援対象地区で作付けを行っていた農地等被災農業者が借地で豪雨発生後1年以内に作付けをするものであって、令和2年産又は令和3年産のものとし、補助対象経費は、復旧工事に係る被災農地等の代替農地の借地料、機械借り上げ・運搬経費等の掛かり増し経費とする。ただし、借地期間は、原則として1年以内を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の対象としない。

(1) 借地による営農維持支援において、作付けが確認できなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助の対象となる農地に適用される法令、条例、規則又はこの要項に基づき市長が行った指示に違反したとき。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、新たに借地する面積に10a当たり22,000円を乗じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象面積の上限を支援対象地区内に農地等被災農業者が所有する経営農地の面積とする。

(補助金交付申請)

第6条 申請者は、人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 復旧工事工区内の被災農地面積を確認できる資料

(2) 借地面積を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の可否を決定し、その結果を人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。

(補助事業遂行状況報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助事業の内容変更等)

第9条 交付決定者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長に人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告等)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 人吉市農地等被災農業者生活支援事業実績報告書兼補助金請求書(様式第6号)

(2) 借地による営農維持支援に係る契約書の写し

(3) 作物作付けが確認できる資料(市自らによる確認も可)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告等の提出があったときは、速やかに当該事業が適正であるか否かを審査しなければならない。

2 市長は、審査の結果、当該事業が適正であると認める場合は、補助金の交付額を確定の上、人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定等の取消し及び返還)

第12条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定(確定)を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、補助事業を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 農作物の作付け実績が確認できないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。

(5) 規則又はこの要項の規定に違反したとき。

(6) 補助金の交付決定(確定)又は補助金交付後に補助事業でないことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第13条 交付決定者は、当該補助金及び補助事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第14条 人吉市は、補助金の交付に係る補助事業により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

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人吉市農地等被災農業者生活支援事業補助金交付要項

令和3年2月15日 告示第23号

(令和3年2月15日施行)