○人吉市令和2年7月豪雨に伴う人吉市防犯灯等設備電気料補助金交付要項

令和3年2月16日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)に伴い被災したことにより、自治会構成戸数が減少した自治会の負担軽減のため、人吉市内の道路又は家屋密集地において防犯の目的をもって自治会が設置している防犯灯及び外灯の電気料について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「防犯灯等」とは、人吉市内の道路又は家屋密集地において防犯の目的をもって自治会が設置している防犯灯及び交通、保安その他の目的をもって自治会が維持管理している外灯をいう。

(補助対象者及び期間)

第3条 補助金の交付対象となる者は、豪雨に伴い被災した市が定める自治会とし、基準日とする令和2年6月末現在の自治会員数より2割以上減少した月を補助対象期間とする。

2 自治会構成会員に係る減少人数の把握に当たっては、自治会長が調査し確定させる。

(補助金の対象及び額)

第4条 補助金の対象は、自治会が維持管理を行っている防犯灯等に係る電気料とし、補助金の額は、自治会が負担している防犯灯等に係る電気料に2分の1を乗じた金額とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 上記における補助金の額は、1灯当たり年間6,000円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の会長は、令和2年7月豪雨に伴う人吉市外灯設備電気料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、補助金対象月の電気料の支払を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請は、複数月分を合算して申請することができ、申請の期限は、自治会で電気料を負担した月の属する年度の末日とする。

(令4告示51・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、交付することを決定したときは、又は交付しないことを決定したときは、令和2年7月豪雨に伴う人吉市外灯設備電気料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付決定通知をした後、当該補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定取消し及び返還)

第8条 市長は、第6条の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を令和2年7月豪雨に伴う人吉市外灯設備電気料補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の経理等)

第9条 交付決定者は、補助金の経理に係る帳簿を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要項は、告示の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示51・令5告示59・一部改正)

3 第9条の規定による補助金の経理等に関する事項については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なおその効力を有する。

(令和4年告示第51号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令4告示51・全改、令5告示59・一部改正)

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人吉市令和2年7月豪雨に伴う人吉市防犯灯等設備電気料補助金交付要項

令和3年2月16日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)