○人吉市放課後児童クラブ等利用者支援事業補助金交付要項
令和3年2月15日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市放課後児童クラブ等利用者支援事業補助金の交付について、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「放課後児童クラブ等」とは、放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月12日雇児発0521第8号厚生労省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に定める放課後児童健全育成事業及び人吉市認可保育所等補助金交付要項(平成21年人吉市告示第44号)別表に定める小学校低学年児童受入れ事業を行う事業所をいう。
(補助金の対象者)
第3条 この補助金の対象者は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)を事由とする利用料の減免を実施した放課後児童クラブ等とする。ただし、放課後児童クラブ等が当該減免を実施していない場合には、災害によりその住家に被害を受けた放課後児童クラブ等を利用する児童の保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者のうち、別表に定める補助対象世帯に属するもの(以下「保護者」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 この補助金の対象経費は、保護者が放課後児童クラブ等に支払う利用料とする。
2 この補助金の補助対象額及び補助対象期間については、別表に定めるとおりとする。
2 第3条ただし書の場合においては、放課後児童クラブ等が取りまとめの上、代表して補助金の交付を申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認めたものに対し、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象期間の満了後30日以内に、規則第4条に定める補助金実績報告書に利用料減免対象者内訳書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定した上で交付決定者に対し交付するものとする。
2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、放課後児童クラブ等に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を補助の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の経理及び帳簿の備付け等)
第12条 放課後児童クラブ等は、この補助金について帳簿を備え、他の経理と区分してこの補助金に係る収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 放課後児童クラブ等は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類を整備し、帳簿とともに当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月分の利用料から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条及び第7条関係)
補助対象世帯 | 補助対象額 | 補助対象期間 | 必要書類 |
災害による住家の被害の程度が全壊又は大規模半壊の世帯 | 利用料の全額 | 令和2年7月分から令和3年3月分まで | り災証明書の写し及び利用料減免対象者内訳書 |
災害による住家の被害の程度が半壊の世帯 | 利用料の半額 | 令和2年7月分から令和3年3月分まで | り災証明書の写し及び利用料減免対象者内訳書 |