○人吉市令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成金交付要項

令和3年2月9日

告示第17号

(趣旨)

第1条 令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)によって経営が悪化した農業者の資金調達の円滑化を図るため、熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、災害被害対策農業資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合において、予算の範囲内において交付する助成金については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 市は、保証料に係る基金協会の減収分の補てんをするため、基金協会に対して次に掲げる条件により、助成金を交付する。

(1) 保証料助成対象資金は、熊本県が制定した令和2年7月豪雨被害対策農業資金融通措置要項第2に定める令和2年7月豪雨被害対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)及び令和2年7月豪雨被害対策農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)とする。

(2) 対象となる農業者は、次のいずれかの要件を満たすものとする。

 緊急支援資金の借入を希望する場合は、災害により前期に比し農業収入が10パーセント以上減少することが見込まれること。

 近代化資金の借入を希望する場合は、災害により農業生産施設等が生産に支障を来す程度の被害を受けていること。

(3) 保証料助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。

(4) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

助成金額

基金協会が緊急支援資金及び近代化資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合に、減収となる経費

保証料の減収分に相当する額

(保証料助成の承認)

第4条 基金協会は、令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成金承認申請書(様式第1号)に債務保証の内容を記載した書面を添付して、債務保証を行った日の属する四半期の翌月10日までに、市長に提出するものとする。

2 市長は、知事と協議のうえ適当と認めたときは、基金協会に令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成金承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第5条 基金協会は、令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成金交付申請書(様式第3号)に、補償契約に係る貸付実行後、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入者ごとの保証料助成額計算書を添えて、翌年1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、令和2年7月豪雨被害対策農業保証料助成金交付決定通知書(様式第4号)を基金協会に交付するものとする。

(助成金の交付請求及び交付)

第6条 基金協会は、助成金の交付の請求をしようとするときは、令和2年7月豪雨被害対策農業保証料助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、提出された保証料助成金交付請求書を受理し、適当と認めたときは、基金協会に保証料助成金を交付するものとする。

(調査及び報告等)

第7条 市長は、保証料助成金の交付に関し必要があると認めた場合は、基金協会の関係書類を調査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、基金協会に対し、補助金の交付を取り消し、又は変更し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正手段により補助金の受けたとき、又は受けようとしたとき。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月21日以降の災害被害対策農業資金に係る保証料から適用する。

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人吉市令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成金交付要項

令和3年2月9日 告示第17号

(令和3年2月9日施行)