○人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付要項

令和3年2月8日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体及びその融資に係る保証を行う熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に対し、予算の範囲内で人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付金要綱」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、令和2年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)実施要領(令和2年7月豪雨)(以下「国実施要領」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号)、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(平成27年熊本県要項)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助対象経費及び額)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 融資等活用型補助事業(国実施要綱別表1のⅡの2(1)に規定する融資等活用型補助事業をいう。以下同じ。)

(2) 追加的信用供与補助事業(国実施要綱別表1のⅡの2(2)に規定する追加的信用供与補助事業をいう。以下「被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業」という。)

2 補助対象事業の内容等は、前項第1号については国実施要領別紙第1の2の(1)イに定めるとおりとし、前項第2号については国実施要綱別表1のⅡの2(2)に定めるとおりとする。

3 補助対象経費及び補助率は、第1項各号の事業に要する経費とし、補助金の額は、国交付金要綱、国実施要綱及び国実施要領で定める割合に準じ、市長が定める割合とする。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 融資等活用型補助事業 人吉市で農業生産活動等を行う者のうち、国実施要領別紙第1の2の(1)アに定める者とし、今後も営農を継続する見込みがある者とする。

(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 実施要領別紙第1の2の(2)アに定める者とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる交付申請書を令和4年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 融資等活用型補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)

2 補助対象者は、前項各号に規定する交付申請書を提出する場合において、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定したとき、又は交付しないことを決定したときは、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の着工)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に着工(機械等の発注を含む。)をする場合は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。

2 補助事業者は、補助対象事業に着工したときは、速やかに人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る着工届(様式第4号)に工程表等を添えて、市長に提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があるときは、当該補助対象事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となった後に次の条件を了承の上、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)に工程表等を添えて市長に提出した場合に限り、補助金の交付の決定前に着工することができる。

(1) 補助金の交付の決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって、実施した補助対象事業に損失を生じた場合は、これらの損失は、自らが負担すること。

(2) 補助金の交付の決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(3) 当該補助対象事業については、着工から補助金の交付の決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。

(事業内容の変更等)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 融資等活用型補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)変更交付申請書(様式第6号)

(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業)変更交付申請書(様式第7号)

2 市長は、前項各号の規定による変更の申請があった場合において、補助対象事業の内容の変更等を承認し、又は承認しないことを決定したときは、速やかにその決定内容等を人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金概算払の請求)

第8条 市長は、補助対象事業の遂行において特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(事業遂行状況報告)

第9条 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該事業の遂行の状況に関し、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業遂行状況報告書(様式第10号)により報告を求めることができる。

(事業の完了)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、国実施要綱別記2のⅢ第1の5及び国実施要領別紙第1の5の規定に基づき、市長にしゅん工届を提出しなければならない。この場合において、しゅん工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)の提出に代えることができるものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業等実績報告書は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる実績報告書によるものとし、被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業の場合は保証付きプロジェクト融資(国実施要綱別表1のⅡの1(2)の保証付き融資をいう。)の額の確定を確認できる書類とし、補助対象事業を完了した日から起算して15日を経過する日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。

(1) 融資等活用型補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)実績報告書(様式第11号)

(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業)実績報告書(様式第12号)

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)に次に掲げる書類(補助事業者が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分の書類)を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(1) 消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるもの)

(2) 消費税確定申告書に添付する付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

(3) 消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税相当額の積算の内訳

(4) 補助事業者が消費税法第60条第4項に規定する法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該実績報告書の書類審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し適当と認めたときは、補助すべき交付金の額を確定し、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付確定通知書(様式第14号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付請求書(様式第15号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 第8条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、前条の通知を受けたときは、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金概算払精算書(様式第16号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の交付決定等の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定(確定)を取り消し、既に補助金が交付(確定)されているときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 取得財産等の処分を制限する機械及び重要な器具は、国交付金要綱第19の1に規定する機械及び重要な器具とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、国交付金要綱第19の3に規定する処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

(補助金の経理及び帳簿の備付け等)

第17条 補助事業者は、補助対象事業について帳簿を備え、他の経理と区分して当該補助対象事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、補助事業者にあっては市長の承認を得た場合を除き第1項に規定する帳簿に加え財産管理台帳(様式第18号)その他関係書類を当該取得財産等の処分制限期間中、基金協会にあっては被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで整理保管しておかなければならない。

(補則)

第18条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付要項

令和3年2月8日 告示第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和3年2月8日 告示第15号
令和3年9月30日 告示第160号