○人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金交付要項
令和3年2月8日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体及びその融資に係る保証を行う熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に対し、予算の範囲内で人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付金要綱」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、令和2年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)実施要領(令和2年7月豪雨)(以下「国実施要領」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号)、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(平成27年熊本県要項)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象経費及び額)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 融資等活用型補助事業(国実施要綱別表1のⅡの2(1)に規定する融資等活用型補助事業をいう。以下同じ。)
(2) 追加的信用供与補助事業(国実施要綱別表1のⅡの2(2)に規定する追加的信用供与補助事業をいう。以下「被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業」という。)
3 補助対象経費及び補助率は、第1項各号の事業に要する経費とし、補助金の額は、国交付金要綱、国実施要綱及び国実施要領で定める割合に準じ、市長が定める割合とする。
(1) 融資等活用型補助事業 人吉市で農業生産活動等を行う者のうち、国実施要領別紙第1の2の(1)アに定める者とし、今後も営農を継続する見込みがある者とする。
(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 実施要領別紙第1の2の(2)アに定める者とする。
(1) 融資等活用型補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)
2 補助対象者は、前項各号に規定する交付申請書を提出する場合において、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助対象事業の着工)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に着工(機械等の発注を含む。)をする場合は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業に着工したときは、速やかに人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る着工届(様式第4号)に工程表等を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって、実施した補助対象事業に損失を生じた場合は、これらの損失は、自らが負担すること。
(2) 補助金の交付の決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 当該補助対象事業については、着工から補助金の交付の決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。
(1) 融資等活用型補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)変更交付申請書(様式第6号)
(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業)変更交付申請書(様式第7号)
(補助金概算払の請求)
第8条 市長は、補助対象事業の遂行において特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(事業遂行状況報告)
第9条 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該事業の遂行の状況に関し、人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業遂行状況報告書(様式第10号)により報告を求めることができる。
(事業の完了)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、国実施要綱別記2のⅢ第1の5及び国実施要領別紙第1の5の規定に基づき、市長にしゅん工届を提出しなければならない。この場合において、しゅん工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(1) 融資等活用型補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(融資等活用型補助事業)実績報告書(様式第11号)
(2) 被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業 人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型の追加的信用供与補助事業)実績報告書(様式第12号)
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を人吉市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)に次に掲げる書類(補助事業者が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分の書類)を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(1) 消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるもの)
(2) 消費税確定申告書に添付する付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
(3) 消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税相当額の積算の内訳
(4) 補助事業者が消費税法第60条第4項に規定する法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定(確定)を取り消し、既に補助金が交付(確定)されているときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
(財産の管理)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 取得財産等の処分を制限する機械及び重要な器具は、国交付金要綱第19の1に規定する機械及び重要な器具とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、国交付金要綱第19の3に規定する処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
(補助金の経理及び帳簿の備付け等)
第17条 補助事業者は、補助対象事業について帳簿を備え、他の経理と区分して当該補助対象事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
(補則)
第18条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)