○人吉市令和2年7月豪雨災害に伴う被災者見守り対策強化事業実施要項

令和3年1月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被災し、建設型又は賃貸型の応急仮設住宅に入居している避難者について、緊急通報装置を貸与し利用させることにより、避難所生活における孤独死の防止や心身の不安の軽減を図り、もって当該対象者の生活の安全を確保することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 市長は、事業として次に掲げる業務を実施する。

(1) 第3条に規定する対象者に緊急通報装置を貸与すること。

(2) 前号に掲げる業務に係る緊急通報センターの設置及び運営

(利用対象者)

第3条 緊急通報装置の利用対象者は、災害により被災し人吉市内の応急仮設住宅に入居している者のうち、次の各号の要件のいずれかに該当する世帯又はこれに準ずる世帯に属し、孤独死等の危険性を伴う者とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 心身の障がいが原因で、日常生活に支障をきたしている者

(3) 脳血管疾患、心疾患など発作や急変を起こす疾患がある者

(4) その他市長が必要と認める者

(利用の申請)

第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災者見守り対策強化事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上貸与の可否を決定し、被災者見守り対策強化事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 基本利用料その他の費用は、人吉市の負担とする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、人吉下球磨消防組合消防本部、医療機関、福祉施設、その他関係機関と密接に連携し、円滑な事業の実施及び緊急時の協力の確保に努めるものとする。

(変更届)

第8条 第5条による利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更があった場合は、速やかに被災者見守り対策強化事業利用変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第9条 利用者が、死亡、長期入院、転居その他の理由により緊急通報装置の利用が必要でなくなった場合は、速やかに被災者見守り対策強化事業利用廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、被災者見守り対策強化事業廃止決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(緊急通報センター)

第10条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、緊急通報センター(以下「センター」という。)を設置及び運営するものとする。

2 センターには、看護師等の医療の専門知識を有する者を常時1人以上配置するものとする。

3 センターは、利用者の通報に24時間体制で受信対応し、必要に応じ駆けつけを行う等、迅速かつ適切な支援を行わなければならない。

4 市長は、事業を委託することにより適切な事業運営が確保できるときは、市長が適当と認める法人その他の団体に委託することができる。

(遵守事項)

第11条 利用者は、善良な管理者の注意をもって緊急通報装置を使用しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置について、その現状を変更し若しくはこれを転貸し、又は事業の目的に反して使用してはならない。

(利用廃止決定)

第12条 市長は、利用者が前条各項に反した場合のほか、申請内容に虚偽があった場合又は第8条に定める変更届若しくは現況調査により不要と判断した場合は、第9条の届出によらず利用の廃止を決定することができる。

2 前項の規定による廃止を決定したときの手続は、第8条第2項の規定を準用する。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年2月1日から施行する。

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人吉市令和2年7月豪雨災害に伴う被災者見守り対策強化事業実施要項

令和3年1月25日 告示第10号

(令和3年2月1日施行)