○人吉市新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金交付要項

令和3年1月18日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金の交付について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱(令和2年総行政第148号。以下「国要綱」という。)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象となる事業者は、人吉市内の病院及び診療所(医科・歯科)(以下「医療施設」という。)とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、医療施設が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策及び診療体制確保の事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の事業に要する費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 消耗品費

 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、エプロン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)

 消毒経費(手指消毒剤、除菌剤、自動手指消毒器)

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 備品購入費

 HEPAフィルター付き空気清浄機

 HEPAフィルター付きパーテーション

 非接触型体温検知器

 間仕切りパーテーション

 オゾン発生器

 自動手指消毒器

 その他市長が必要と認めるもの

(補助対象期間)

第5条 補助の対象とする期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 1次申請 令和3年1月18日から令和3年3月31日まで

(2) 2次申請 令和3年4月1日から令和3年7月31日まで

(令3告示68・一部改正)

(補助金額の算定方法等)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。

(1) 病院 第4条に定める対象経費の実支出額の合計額(その額が100万円を超えるときは、100万円)

(2) 診療所(医科・歯科) 第4条に定める対象経費の実支出額の合計額(その額が30万円を超えるときは、30万円)

(補助金の交付条件)

第7条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(5) 事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。

2 前項各号に定める条件のほかは、国要綱で定める条件に準ずるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする医療施設(以下「申請者」という。)は、人吉市新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象経費の領収証

(2) 科目別内訳書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、同一申請者について1年度に1回限りとする。

3 補助金の交付申請の期限は、次に掲げる期日とする。

(1) 1次申請 令和3年3月31日

(2) 2次申請 令和3年7月31日

(令3告示68・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは人吉市新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときはその理由を付して人吉市新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第4条の規定に基づく実績報告は、第8条の規定に基づく補助金の交付申請によってなされたものとみなす。

(補助金の交付決定等の取消し及び返還)

第11条 市長は、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第12条 交付決定者が補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の管理及び取得財産等の処分を制限する期間については、国要綱第16条の規定を準用する。

(補助金の経理及び帳簿の備付け等)

第13条 交付決定者は、他の経理と区分して、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金交付要項

令和3年1月18日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)