○人吉市副業・兼業人材活用推進事業費補助金交付要項
令和2年12月22日
告示第182号
(目的)
第1条 この要項は、本市が実施する人吉市副業・兼業人材活用推進事業において、市内中小企業・小規模事業所(以下「市内事業所」という。)が令和2年7月豪雨災害からの復興や新型コロナウイルス感染症対策を始め事業所が抱える課題解決のために、副業・兼業人材マッチングサイトを通じて人材を募集し、大都市圏の副業・兼業人材等を活用する場合において、予算の範囲内において本市が当該人材の旅費等諸経費に対し人吉市副業・兼業人材活用推進事業費補助金(以下「補助金」とする。)を交付することで負担を軽減し、副業・兼業人材活用の推進を図ることを目的とする。
(1) 副業・兼業人材等 働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)及び副業・兼業の促進に関するガイドライン(平成30年1月厚生労働省策定)に示されている副業・兼業を解禁・推奨している大都市圏の大企業等に所属する特定の分野において高いスキルを持つ人材(フリーランス人材も含む。)等をいう。
(2) 人吉市副業・兼業人材活用推進事業 市内中小企業・小規模事業者支援の強化を図りたい本市と、本業である資金供給だけでなく取引先の課題解決支援の強化を図りたい金融機関が連携し、大都市圏の副業・兼業人材と令和2年7月豪雨災害からの復興、新型コロナウイルス感染症対策、IT化及び働き方改革等に取り組み、推進したい市内事業所が求める人材ニーズをマッチングすることにより、地場産業の持続的発展と関係人口の創出を図ることを目的とする事業をいう。
(対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 本市に住所又は事業所を有している者であること。
(2) 事業所の課題解決のために、本市が委託契約を締結した副業・兼業人材マッチングサイトを通じて人材を募集し、副業・兼業人材等と雇用契約等を締結した事業所
(3) 市税を滞納していない者
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市副業・兼業人材活用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 副業・兼業人材等との雇用契約書等の写し
(2) 市税の滞納がないことの証明(市税について非課税又は免税措置を受けている者にあってはその旨の証明)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請を行うことができる期間は、告示の日から令和3年12月28日までとする。
3 補助金を申請ができる回数は、1事業所につき1回限りとする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、副業・兼業人材等が居住地から本市へ赴くために要した往復の交通費及び宿泊費の実費分とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、対象経費の10分の10以内とし、10万円を上限とする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が、補助金の交付が不適当と認めるとき。
(検査等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。