○人吉市被災小規模事業者再建補助金交付要項
令和2年12月22日
告示第181号
(目的)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨で被災した小規模事業者で、国の令和2年度被災小規模事業者再建事業(持続化補助金)に採択されたものに対し、本市が上乗せ補助として人吉市被災小規模事業者再建補助金(以下「再建補助金」という。)を交付することにより、事業者の負担軽減を図ることで事業再建を後押しし、もって本市の雇用の維持及び小規模事業者の事業継続及び持続的発展に寄与することを目的とする。
(1) 持続化補助金(7月豪雨型) 国が令和2年7月豪雨で被災した小規模事業者の復旧・復興を推進するために、被災小規模事業者が作成する経営計画に基づく事業再建に取り組むために必要な経費の一部を補助する補助金をいう。
(2) 小規模事業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者のうち、常時使用する従業員の数が商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のもの及び市長が別に定める基準に該当する特定非営利活動法人をいう。
(対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 本市に住所又は事業所を有している者であること。
(2) 持続化補助金(7月豪雨型)に採択され当該補助金の交付を受けた者であること。ただし、定額補助により交付を受けたものを除く。
(3) 市税を滞納していない者
(1) 持続化補助金(7月豪雨型)申請書一式の写し
(2) 持続化補助金(7月豪雨型)交付決定通知書の写し
(3) 確認証明書(様式第2号)
(4) 市税の滞納がないことの証明(ただし、市税について非課税又は免税措置を受けているものにあってはその旨の証明)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請を行うことができる期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一次公募 令和2年12月22日から令和3年3月31日まで
(2) 二次公募 令和3年10月1日から令和4年3月31日まで
(令3告示151・一部改正)
(再建補助金の額等)
第5条 再建補助金の額は、持続化補助金(7月豪雨型)の対象経費に12分の1を掛けた額(上限額は、25万円。1,000円未満切捨て)とする。
(令3告示151・一部改正)
(再建補助金の交付)
第8条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定者に再建補助金を交付するものとする。
(納税勧奨)
第9条 市長は、交付申請時に市税の滞納がある申請者に対し、納税又は納税相談を勧奨しなければならない。
(交付の取消し等)
第10条 市長は、再建補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、再建補助金の交付を取り消し、又は既に交付した再建補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が、補助金の交付が不適当と認めるとき。
(検査等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第151号)
この要項は、告示の日から施行する。
(令3告示151・全改)
(令3告示151・一部改正)