○人吉市転居費用助成事業実施要項
令和2年12月22日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者が、熊本県内で新築、購入若しくは補修する住宅又は県内の賃貸住宅若しくは公営住宅等(以下「再建先」という。)への転居に要する費用を定額で助成することにより円滑な住まい再建を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項において「転居」とは、応急的な住まいから再建先に住み替える場合のほか、り災証明を受けた住宅から再建先に住み替える場合を含む。
(助成金の交付対象者)
第3条 この助成金は、市長のり災証明書の発行を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、応急的な住まいから再建先へ転居した場合に助成する。
(1) 建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅(以下「応急仮設住宅」という。)入居者であって、応急仮設住宅の供与期間内(供与期間が延長された場合は、その期間内)に当該住宅を退去したもの。ただし、市長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体していない者であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号に規定する被災した住宅の応急修理の期間中に応急仮設住宅を使用したものを除く。
ア 市長が発行するり災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者
イ 市長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者
ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める者
(助成金額)
第4条 助成金の額は、1世帯当たり10万円とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付申請は、第3条に規定する者が属する世帯ごとに、1回に限り行うことができる。ただし、り災証明を受けた複数の世帯が、応急仮設住宅に同居し、その後同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなす。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請者は、り災証明書に記載された世帯主でなければならない。
4 第2項の交付申請は、原則として、入居した日から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、入居した日がこの要項の施行前である場合は、この要項の施行日から6月以内とする。
5 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の申請期限を延長することができる。
(交付申請書の添付書類)
第6条 申請者は、前項の交付申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 市長が発行するり災証明書の写し
(2) り災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し
(3) 再建した住宅に入居した世帯全員が記載された住民票(省略のないもの)
(4) 転居先への入居に関する契約書等の写し
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要に応じて書類の提出を免除し、又は添付する書類の追加を求めることができる。
2 市長は、前項の交付決定に際し、被災者台帳等により交付の助成金等の給付履歴を確認して行うものとする。
3 市長は、交付又は不交付の決定を行ったときは交付台帳(様式第4号)により整理を行う。
(交付請求)
第8条 前条第1項の交付決定通知を受けた者は、速やかに交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返納)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に助成金が交付されているときは、当該決定の日から起算して30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項の期限を延長することができる。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。