○人吉市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)補助金交付要項
令和2年11月11日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)補助金の交付について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け厚生労働省子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙に定める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(以下「国要綱」という。)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する児童福祉施設で、法第35条第4項の認可を受けた施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 法第7条に規定する児童福祉施設で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた施設をいう。
(3) 認可外保育施設 法第59条の2第1項に規定する届出を要する施設のうち本市に当該届出を行っている施設をいう。
(4) 地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に定める事業をいう。
(5) 病児保育事業 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に定める事業をいう。
(6) 延長保育事業 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に定める事業をいう。
(7) 放課後児童健全育成事業 放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月12日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に定める事業をいう。
(8) 小学校低学年児童受入れ事業 人吉市認可保育所等補助金交付要項(平成21年人吉市告示第44号)別表に定める小学校低学年児童受入れ事業をいう。
(補助金の対象施設)
第3条 補助金の対象施設は、人吉市内に所在する別表に掲げる施設等(以下「対象施設」という。)とする。
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助金の対象となる事業は、国要綱の3の(2)に定める事業のうち、対象施設が新型コロナウイルス感染防止のために感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するための事業(以下「事業」という。)とし、補助対象経費は、事業に要する費用のうち別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助限度額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第2条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一申請者について1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めたものに対し、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業完了後30日以内又は3月末日までのいずれか早い時までに、規則第4条に定める補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書又は決算見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定した上で交付決定者に対し交付するものとする。
2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(検査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者及び交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を補助の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の経理及び帳簿の備付け等)
第13条 交付決定者は、事業について帳簿を備え、他の経理と区分して当該事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 交付決定者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
3 交付決定者は、事業により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条及び第5条関係)
補助対象施設 | 補助限度額 | 補助対象経費 | |
1 | 保育所 | 1施設当たり50万円 | 報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費 |
2 | 幼保連携型認定こども園 | ||
3 | 認可外保育施設 | ||
4 | 地域子育て支援拠点事業を行う事業所 | 1施設当たり50万円 | |
5 | 病児保育事業を行う事業所 | 1施設当たり50万円 | |
6 | 延長保育事業 | 1事業当たり50万円 | |
7 | 放課後児童健全育成事業 | 1事業当たり50万円 | |
8 | 小学校低学年児童受入れ事業 | 1事業当たり50万円 |