○人吉市営単独住宅条例施行規則

令和2年9月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市営単独住宅条例(令和2年人吉市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の交換)

第2条 条例第5条第7号の規定により、相互に入れ替わることを希望する者は、住宅交換申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において住宅管理上支障がないと認めたときは、住宅交換許可書(様式第2号)を交付して許可する。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、条例第11条の入居手続を行わなければならない。この場合において、既納の敷金があるときは、その差額を追徴し、又は返還するものとする。

(入居申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営単独住宅入居申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申込みは公募の都度1世帯1戸限りとする。

(抽選)

第4条 条例第9条に基づき入居者の選考を抽選の方法により行おうとするときは、その日時、場所及び抽選方法を、あらかじめ申込者に通知しなければならない。

(補充入居者)

第5条 市長は、既設の市営単独住宅に空住宅が生ずることを考慮して空住宅の入居者を随時公募し、空住宅補充入居者を定めることができる。

2 前項の市営単独住宅の入居者が市営単独住宅を立ち退いたときは、条例第5条の規定による入居決定の取扱いをするほか、空住宅補充入居者のうちから随時公募の順位に従い入居者を決定することができる。

(入居の許可)

第6条 入居決定者に対する入居の許可は、住宅入居許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(資格の喪失)

第7条 入居決定者が虚偽の内容をもって申込みをしたとき又は住宅の入居を辞退したときは、入居決定者は、住宅入居の資格を失うものとする。ただし、入居を辞退する場合において特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第5号)には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人の極度額)

第9条 連帯保証人は、入居者と連帯して債務を負担し、その負担する極度額は、契約時の月額家賃の15か月相当分とする。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは他市区町村に住所を変更したとき、又は市長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、理由発生の日から10日以内に新たに連帯保証人を定め、連帯保証人変更申請書(様式第6号)第8条に規定する請書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定において、入居者が新たに連帯保証人を設定しないときは、市長は、市営単独住宅の入居許可を取り消すことができる。

(収入の申告等)

第11条 条例第15条の規定による収入の申告は、入居者収入報告書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第10号)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、連帯保証人の連署する家賃減免申請書(様式第11号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において必要と認めたときは、家賃減免許可書(様式第13号)又は家賃徴収猶予許可書(様式第14号)を交付して許可する。

3 家賃の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された家賃を即時納付しなければならない。

(減免基準)

第13条 条例第16条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 家賃の減免をする場合において、減額後の家賃が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の収入の額(条例第16条第2号第3号及び第4号に該当する場合には、市長が当該疾病、災害等に必要と認定した費用の月額を収入から控除した額)の1割相当となるよう定める。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)によって住宅扶助を受けている者については、当該住宅扶助費相当額まで減額する。

(2) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は、収入とみなす。

(3) 家賃の減免は、市長が一定の期間を定めて行い、必要に応じてその期間を更新する。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第14条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、連帯保証人の連署する敷金減免申請書(様式第15号)又は敷金徴収猶予申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において必要と認めたときは、敷金減免許可書(様式第17号)又は敷金徴収猶予許可書(様式第18号)を交付して許可する。

3 敷金の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された敷金を即時納付しなければならない。

(不在届)

第15条 条例第24条の規定による届出は、不在届(様式第19号)を市長に提出して行わなければならない。

(用途変更)

第16条 市長は、条例第26条の規定による住宅用途一部変更申請書(様式第20号)の提出を受けたときは、次の各号に該当するものに対しては10平方メートル以内に限り、住宅用途一部変更許可書(様式第21号)を交付して許可することができる。

(1) 住宅としての機能が実質的に阻害されないとき。

(2) 当該団地居住者の福祉上必要と認めるとき。

(模様替え又は増築)

第17条 市長は、条例第27条第1項の規定による住宅増築等申請書(様式第22号)の提出を受けたときは、模様替え又は増築の必要があると認めたときに限り、住宅増築等許可書(様式第23号)を交付して許可することができる。ただし、増築しようとする部分の床面積が10平方メートル以内で住宅の管理上支障がないものに限る。

(同居の承認等)

第18条 入居者は、条例第12条の規定による同居の承認を受けようとするときは、同居申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第19条 条例第13条の規定により入居の承継承認を受けようとする者は、その事実が発生した日から30日以内に、入居の承継承認及び入居者の名義変更申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により入居の承継承認及び名義変更許可を受けた者は、第8条に規定する書類を添えて市長に請書を提出しなければならない。

(意見の申立て)

第20条 条例第15条第4項及び条例第28条第3項の規定による意見の申立ては、意見申立書(様式第26号)によって行うものとする。

2 前項の規定による意見の申立ては、第11条第2項から第4項までの規定による通知書が到達した翌日から起算して30日以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による意見の申立てがあったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、認定した額を更正し、その旨を収入再認定通知書(様式第27号)により、理由がないと認めるときは、収入認定に対する意見申立却下通知書(様式第28号)により、当該意見の申立てをした入居者にその旨通知する。

4 入居者は、条例第15条第3項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、第1項の意見申立書により、市長に対し意見を申し立てることができる。

5 市長は、前項の規定による意見の申立てがあったときは、速やかに当該意見の申立てに係る収入の額について再認定し、その旨を第3項の収入再認定通知書により、当該意見の申立てをした入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第21条 条例第31条第1項の規定による明渡しの請求は、高額所得者認定に伴う明渡請求書(様式第29号)により面談にて行うものとし、必要に応じ他の適当な住宅へのあっせん等を行い、明渡しが円滑に行われるように努めなければならない。

2 明渡請求を受けた高額所得者が明渡期限を過ぎても住宅を明け渡さない場合は、再度面談を行い、明渡しが確実に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

3 高額所得者が明渡請求を拒否し住宅を明け渡さない場合は、明渡請求訴訟を提起するものとする。

4 条例第31条第4項の規定による申出は、高額所得者に係る明渡期限延長申請書(様式第30号)によるものとする。

5 市長は、前項の申請書を受理した場合において必要と認めたときは、高額所得者に係る明渡期限延長許可書(様式第31号)を交付して許可するものとする。

(高額所得者についての予告)

第22条 市長は、前条による明渡しを円滑に行うため、条例第28条第1項の規定により認定した収入超過者のうち、その収入が公営住宅法施行令第9条に規定する金額を超え、かつ、市営単独住宅に引き続き4年以上入居している者に対し、高額所得者についての予告と説明(様式第32号)を送付するものとする。

(調査又は検査員の証)

第23条 市長は、条例第33条第2項第38条第1項及び第43条第1項の規定により、入居者の収入調査又は住宅の検査を行うものに対して、その身分を示す証票を交付する。

(令6規則3・一部改正)

(住宅の明渡し)

第24条 条例第38条第1項の規定により、住宅を明け渡そうとするときは、市営単独住宅明渡届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(共益費の範囲)

第25条 条例第21条の2の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持、運営等に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の使用、維持、運営等に要する費用であって市長が認めるもの

(令6規則3・追加)

(債権の放棄)

第26条 条例第40条の規定により放棄することができる市営単独住宅の家賃に係る債権、共益費及び駐車場使用料(以下「債権」という。)は、消滅時効の起算の日から5年を経過し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 債務者が死亡し、徴収の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2又は第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置をとったにもかかわらず完全に履行されない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で徴収の見込みがないと認められるとき。

(4) 地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から3年を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が債権につきその責任を免れたとき。

(6) 債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないと決定したとき。

(7) その他市長が債権の放棄についてやむを得ないと認めたとき。

(令6規則3・追加)

(管理人の委託)

第27条 条例第42条第3項に規定する単独住宅管理人は、市営住宅及び市営単独住宅に入居を許可された者のうちから市長が委託することができる。

(令6規則3・旧第25条繰下・一部改正)

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則3・旧第26条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・一部改正)

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人吉市営単独住宅条例施行規則

令和2年9月25日 規則第45号

(令和6年1月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和2年9月25日 規則第45号
令和3年9月30日 規則第32号
令和6年1月18日 規則第3号