○人吉市営単独住宅条例施行規則
令和2年9月25日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市営単独住宅条例(令和2年人吉市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(抽選)
第4条 条例第9条に基づき入居者の選考を抽選の方法により行おうとするときは、その日時、場所及び抽選方法を、あらかじめ申込者に通知しなければならない。
(補充入居者)
第5条 市長は、既設の市営単独住宅に空住宅が生ずることを考慮して空住宅の入居者を随時公募し、空住宅補充入居者を定めることができる。
(入居の許可)
第6条 入居決定者に対する入居の許可は、住宅入居許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(資格の喪失)
第7条 入居決定者が虚偽の内容をもって申込みをしたとき又は住宅の入居を辞退したときは、入居決定者は、住宅入居の資格を失うものとする。ただし、入居を辞退する場合において特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(請書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第5号)には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。
(連帯保証人の極度額)
第9条 連帯保証人は、入居者と連帯して債務を負担し、その負担する極度額は、契約時の月額家賃の15か月相当分とする。
2 前項の規定において、入居者が新たに連帯保証人を設定しないときは、市長は、市営単独住宅の入居許可を取り消すことができる。
3 家賃の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された家賃を即時納付しなければならない。
(2) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は、収入とみなす。
(3) 家賃の減免は、市長が一定の期間を定めて行い、必要に応じてその期間を更新する。
3 敷金の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された敷金を即時納付しなければならない。
(1) 住宅としての機能が実質的に阻害されないとき。
(2) 当該団地居住者の福祉上必要と認めるとき。
2 明渡請求を受けた高額所得者が明渡期限を過ぎても住宅を明け渡さない場合は、再度面談を行い、明渡しが確実に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 高額所得者が明渡請求を拒否し住宅を明け渡さない場合は、明渡請求訴訟を提起するものとする。
(令6規則3・一部改正)
(共益費の範囲)
第25条 条例第21条の2の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持、運営等に要する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の使用、維持、運営等に要する費用であって市長が認めるもの
(令6規則3・追加)
(1) 債務者が死亡し、徴収の見込みがないと認められるとき。
(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2又は第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置をとったにもかかわらず完全に履行されない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で徴収の見込みがないと認められるとき。
(4) 地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から3年を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が債権につきその責任を免れたとき。
(6) 債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないと決定したとき。
(7) その他市長が債権の放棄についてやむを得ないと認めたとき。
(令6規則3・追加)
(管理人の委託)
第27条 条例第42条第3項に規定する単独住宅管理人は、市営住宅及び市営単独住宅に入居を許可された者のうちから市長が委託することができる。
(令6規則3・旧第25条繰下・一部改正)
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則3・旧第26条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)