○令和2年7月豪雨災害に係る被災浄化槽の改築を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要項

令和2年12月4日

告示第172号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項による公共下水道事業計画で定めた区域以外の区域及び公共下水道整備に相当の期間を要する区域内に存する令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により損壊した既設の浄化槽(以下「被災浄化槽」という。)について、市に補助金の申請をする前に、生活環境の保全上の支障を除去するため、被災浄化槽の改築を自ら実施した者に対し、予算の範囲内において要した費用を償還するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、浄化槽とは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットルあたり20mg(日間平均値)以下の機能を有する処理対象人員10人以下の浄化槽をいう。ただし、自治公民館については、処理対象人員が10人を超えるものも対象とすることができる。

(償還対象となる浄化槽)

第3条 この要項に基づく償還の対象となる浄化槽は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 災害において被害を受けた主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)又は自治公民館の既設浄化槽で、市の補助金申請受付開始前に改築が行われたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(対象者)

第4条 償還を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和2年7月4日時点において人吉市内に被災浄化槽を所有し、被災浄化槽の改築をした者とする。

(償還の額)

第5条 償還の額は、市長が認める額とする。

(償還の申請)

第6条 償還の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、被災浄化槽の改築費用償還申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、各号に掲げる書類のうち、やむを得ない理由により提出できない書類がある場合については、この限りでない。

(1) 被災浄化槽の改築の費用に係る領収書及び内訳書の写し

(2) 被災したことが分かる書類

(3) 改築後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請の受付期間は、この要項の施行日から令和3年3月31日までとする。

(償還の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る償還を実施することが適当であると認めるときは、償還決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、申請書に記載された振込先口座に償還金を支払うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、償還が不適当と認めたときは、償還不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、申請書類の内容について疑義がある場合その他必要と認める場合には、現地調査その他必要な調査を行うものとする。

(償還決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に償還金の支払が完了しているときは、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、被災浄化槽の改築に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

令和2年7月豪雨災害に係る被災浄化槽の改築を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する…

令和2年12月4日 告示第172号

(令和2年12月4日施行)