○令和2年7月豪雨による人吉市介護サービス等利用者負担額の免除の特例に関する規則

令和2年9月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づき、人吉市介護保険条例施行規則(平成20年人吉市規則第19号)第16条の規定にかかわらず、令和2年7月豪雨による災害により被災した者(以下「被災者」という。)に対する介護サービス等利用者負担額の免除の特例(以下「特例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例の対象となる介護サービス等)

第2条 特例の対象となる介護サービス等は、次に掲げるものとする。

(1) 居宅介護サービス費又は介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)

(2) 地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)

(3) 施設介護サービス費

(4) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費

(5) 第1号訪問事業のうち、訪問型サービスAの事業支給費及び第1号通所事業のうち、通所型サービスAの業支給費

(特例の対象者)

第3条 特例の対象となる者は、被災者のうち次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住家の全壊、大規模半壊、半壊、全焼、半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者

(2) 主たる生計維持者が死亡した者

(3) 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った者

(4) 主たる生計維持者の行方が不明である者

(5) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

(6) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(免除)

第4条 市長は、前条に該当する者であると認めた場合には、第2条に規定する介護サービス等の利用者負担額を免除することができる。

(免除の適用)

第5条 免除の適用は、令和2年7月分から令和3年12月分までの間に受ける介護サービス等の利用者負担額について適用する。

(令2規則48・令2規則54・令3規則2・令3規則24・一部改正)

(免除の申請)

第6条 免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年7月豪雨災害による介護サービス等利用者負担額免除申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に被保険者証及び次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する場合 り災証明書

(2) 第3条第2号に該当する場合 死亡診断書の写し又は警察の発行する死体検案書

(3) 第3条第3号に該当する場合 医師の診断書

(4) 第3条第4号に該当する場合 警察に提出した行方不明届の写し等

(5) 第3条第5号に該当する場合 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届等)

(6) 第3条第6号に該当する場合 雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 申請者に代わり代理人として前項の規定による申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 親族等

(2) 介護サービス事業所

3 前項第1号に該当する者が申請するときは、申請書を提出しなければならない。この場合において、市は、申請者との続柄を確認できる書類の添付を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。ただし、公募等でその事実を確認できる場合は、添付を省略することができる。

4 第2項第2号に該当する者が申請するときは、申請書に加え、令和2年豪雨災害に伴う介護サービス料免除確認票の原本及び令和2年豪雨災害に伴う介護サービス料免除確認票提出一覧表を添えて市長に提出しなければならない。

(令2規則54・全改)

(免除の決定)

第7条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の免除の可否を決定し、免除の決定を受けた者には、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(様式第3号)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第4号)を交付する。

2 前項の免除の決定を受けた者は、第3条に掲げる事情に該当しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(令2規則54・全改)

(還付の請求)

第8条 前条の免除の決定を受けた者は、当該利用者負担額の免除を受けた額のうち、既に支払った額(以下この条において「支払額」という。)がある場合には、市長に対し、介護サービス等利用者負担額還付請求書(様式第1号)に当該支払に係る領収書その他支払額を明らかにする書類を添えて、当該支払額に相当する額の還付を請求するものとする。

(令2規則54・一部改正)

(決定の取消し)

第9条 市長は、免除を受けた者が偽りその他不正の手段により当該免除を受けたときは、その決定を取り消すものとする。

(不当利得の徴収)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により免除を受けた者があるときは、その者から、免除を受けた額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令2規則54・旧別記様式・一部改正)

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(令2規則54・追加)

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(令2規則54・追加)

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(令2規則54・追加)

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令和2年7月豪雨による人吉市介護サービス等利用者負担額の免除の特例に関する規則

令和2年9月1日 規則第41号

(令和3年7月1日施行)