○人吉市災害復興本部設置規程

令和2年8月4日

訓令第19号

(設置)

第1条 令和2年7月豪雨災害からの復興を迅速かつ計画的に推進することを目的として、復興に関する基本的な方針を定める計画(以下「復興計画」という。)を策定し、関係部局が連携して復興に係る施策(以下「復興施策」という。)を実施するため、人吉市災害復興本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について、審議又は協議するものとする。

(1) 復興計画の策定及び推進に関すること。

(2) 復興施策の総合調整及び進捗管理に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、復興に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、総務部長、復興政策部長、政策統括監、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、教育部長、水道局長、会計管理者、総務課長、財政課長、防災課長、復興支援課長、被災者支援対策課長及び議会事務局長をもって充てる。

5 前項に規定する者のほか、前条に規定する所掌事項に関し、市長が必要と認めるときは、他の職員を本部員にすることができる。

(令2訓令21・令3訓令7・令4訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、副本部長が議長となる。

2 副本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部員の中から本部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係部局又は国・県・他市町村の職員及び有識者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(令2訓令21・令4訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部会議の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市災害復興本部設置規程

令和2年8月4日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 国民保護及び災害対策
沿革情報
令和2年8月4日 訓令第19号
令和2年11月30日 訓令第21号
令和3年5月6日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第2号