○人吉市道認定基準及び廃止基準要項

令和2年10月29日

告示第160号

(目的)

第1条 この基準は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく市道の認定及び法第10条第1項の規定に基づく廃止の基準について必要な事項を定め、道路の適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。

(認定の対象となる路線の種類)

第2条 市道に認定する道路は、法に定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 人吉市(以下「市」という。)が新設するもの。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他関係法令に基づき施工され、市が引継ぎを受けたもの。

(3) 国有財産を道路用地として借り受け、又は譲り受けたもの。

(4) 国道及び県道のうち、その供用が廃止され、市が引継ぎを受けるもの。

(5) 私道で市が寄附を受けたもの。

(6) その他市長が市道として必要と認めるもの。

2 市道の認定については、現在及び将来の交通事情並びに経済効果を考慮しなければならない。

(認定基準)

第3条 市道として路線の認定をしようとする道路は、前条の路線のうち、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 認定対象道路は、第5号に該当する場合を除き、その両端は国道、県道及び市道に接続していること。

(2) 認定対象道路の幅員は、有蓋側溝を含めて4.0メートル以上であること。ただし、側溝に蓋がない場合で蓋がかりを有した側溝はこれを幅員に含める。

(3) 認定対象道路の縦断勾配は、12.0パーセント以下であること。

(4) 認定対象道路の路面は、車両の通行に支障がないものであること。

(5) 認定対象道路が、袋路状道路である場合は、前各号の定めるもののほか、次に掲げるもののいずれかに該当するものであること。

 公園、学校その他の公共施設に通ずる道路であって市長がその認定の必要を認めたもの。

 路線の認定替え(付替え)等の際に、市長がその存続の必要性を認めたもの。

 認定対象道路の延長が100.0メートル以上あるもので、当該道路の沿線に5戸以上の住宅が現に存しており、かつ延長35.0メートル以内ごとに自動車の転回広場が設けられていること。ただし、幅員が6.0メートル以上の場合は転回広場の設置は必要としない。

(6) 前各号に定める基準に満たない場合であっても、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(宅地造成地内の路線の認定基準)

第4条 宅地造成地内の私道を市道として認定する場合は、前2条に定めるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 道路用地に必要な土地又は工作物(以下「道路用地等」という。)の所有者から道路用地等が市へ寄附されること。

(2) 前号の場合において、寄附をしようとする者は、当該道路の工事着手前に、道路計画図(縮尺500分の1程度)により市と協議しなければならない。

(3) 路面は舗装され、側溝が完備しており、土地の境界が杭等により明確にされていること。

(開発行為の区域に接続する既存道路の認定基準)

第5条 都市計画法に規定する開発行為を、国道、県道及び市道以外の道路(以下「既存道路」という。)に接続して行い、既存道路と開発行為区域内道路を併せて市道として認定しようとする場合は、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 開発行為の申請者は、既存道路について、工事着手前に、道路計画図(縮尺500分の1程度)により市と協議しなければならない。

(2) 既存道路の幅員は、開発区域内の幹線道路の幅員以上の幅員を有していなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、最小幅員は4.0メートルまでとし、必要箇所に市と協議のうえ車両の離合箇所が設けられていること。

(3) 既存道路の縦断勾配は、原則として12.0パーセント以下であること。

(4) 路面は舗装され、側溝が完備してあり、土地の境界が杭等により明確にされていること。

(5) 交通の安全に必要な設備が設けられていること。

(道路用地等の無償提供)

第6条 第2条から前条までにおいて、道路管理者以外の者からの申請により当該路線を市道に認定しようとする場合は、道路用地等は市へ寄附されること。

2 前項の場合において、道路用地等に抵当権その他の所有権以外の権利が存する場合は、寄附をする者の負担においてこれを消滅しなければならない。

3 道路用地等に、建築物、工作物その他の市道としての利用に障害となるものが存在する場合は、寄附する者の負担においてこれを除去しなければならない。

(廃止基準)

第7条 市道路線の廃止は、当該市道が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 他の道路の新設により不要となる場合

(2) 都市計画法及びその他の法令の規定に基づく事業の施工により不要となる場合

(3) 国道又は県道として、国又は県に移管する場合

(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えをする場合

(5) 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止をしても公益上支障がないと認められる場合

2 前項第5号による路線の廃止は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること。

(2) 沿線住民及び町内会等の同意があること。

(3) 占用物件の存置又は移設について、占用者と協議の調整がされていること。

(費用負担)

第8条 路線廃止に要する測量・道路工事等の費用は原因者の負担とする。ただし、公益上特に必要な理由がある場合はこの限りでない。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市市道認定基準の廃止)

2 人吉市市道認定基準(昭和63年人吉市告示第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この基準の施行の日において、既に市が文書により市道認定対象路線として計画しているものについては、この基準は適用しない。

人吉市道認定基準及び廃止基準要項

令和2年10月29日 告示第160号

(令和2年10月29日施行)