○人吉市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和2年9月25日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年人吉市条例第38号)及び同条例施行規則(昭和49年人吉市規則第10号。以下「条例等」という。)の施行に関して、人吉市災害義援金配分委員会及び人吉市災害弔慰金等支給審査委員会の設置に関する条例(令和2年人吉市条例第40号)第3条の規定に基づき人吉市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例等の規定に基づき支給する災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するに当たり、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条の災害との因果関係等についての調査審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員5人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医学に関して優れた識見を有する者
(2) 法律学に関して優れた識見を有する者
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、市長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、災害弔慰金等の支給に係る審査を公平・公正に行わなければならない。
5 委員は、自己が従事する業務に利害関係のある議事については、審査することができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の関係者に対し、出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 会議の内容は、非公開とする。ただし、委員会に諮って公開を決定した場合は、この限りでない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(令2規則55・令6規則20・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。