○人吉市災害義援金配分委員会規則

令和2年9月25日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市災害義援金配分委員会及び人吉市災害弔慰金等支給審査委員会の設置に関する条例(令和2年人吉市条例第40号)第3条の規定に基づき人吉市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、災害義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害義援金の配分に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員10人以内をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体の推薦を受けた者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(監事)

第8条 災害義援金に関する会計を監査するため、委員会に監事2人を置く。

(庶務)

第9条 委員会及び義援金配分の庶務は、健康福祉部被災者支援対策課において処理する。

(令2規則56・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市災害義援金配分委員会規則

令和2年9月25日 規則第43号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年9月25日 規則第43号
令和2年12月1日 規則第56号