○人吉市復興計画策定委員会規則

令和2年9月25日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市復興計画策定委員会の設置に関する条例(令和2年人吉市条例第35号)第4条の規定に基づき人吉市復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市の復興計画の策定に関すること。

(2) その他復興計画策定上必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員25人以内をもって組織する。

(1) 市民

(2) 公的団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から復興計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(令4規則21・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市復興計画策定委員会規則

令和2年9月25日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年9月25日 規則第42号
令和4年4月1日 規則第21号