○人吉市復興計画策定委員会規則
令和2年9月25日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市復興計画策定委員会の設置に関する条例(令和2年人吉市条例第35号)第4条の規定に基づき人吉市復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市の復興計画の策定に関すること。
(2) その他復興計画策定上必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に建議することができる。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員25人以内をもって組織する。
(1) 市民
(2) 公的団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から復興計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。
(令4規則21・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。