○人吉市熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金支給実施要項

令和2年9月24日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要項は、「熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金支給要領」(令和2年8月7日付け子家福第263号通知。以下「支給要領」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、人吉市熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 人吉市(以下「市」という。)は、支給要領の第2に規定する支給対象者に対し、この要項の定めるところにより給付金を支給する。

(給付金の額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、2万円を1回に限り支給する。

(支給の申込み等)

第4条 市は、支給要領第4の2に基づき、支給対象者に対し、支給の申込みを行う。ただし、支給の申込みに当たって支給要領第4の2②に該当する場合は、届出が必要であることを支給対象者に通知するものとする。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給について拒否を届け出することができる。

3 市長は、支給対象者が市からの支給の申込みを受けてから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

(支給の方式)

第5条 支給対象者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) ひとり親世帯臨時特別給付金口座振込方式 ひとり親世帯臨時特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、支給対象者が市に熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、前号の指定口座の変更を届け出ることにより、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を支給する方式

(申請期限)

第6条 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で市長が別に定める日とする。

(給付金の支給等に関する周知)

第7条 市は、給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(振込みが完了できなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が第5条第1号又は第2号の指定口座に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず振込ができず、及び市が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、指定口座への振込みが支給対象者の責めに帰すべき事由により令和3年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除されたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金支給実施要項

令和2年9月24日 告示第150号

(令和2年9月24日施行)