○令和2年7月豪雨災害に伴う人吉市国民健康保険一部負担金免除に係る一部負担金還付に関する要項

令和2年9月1日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)に伴う一部負担金の免除に係る一部負担金還付(以下「還付」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(還付の要件)

第2条 市長は、被保険者が豪雨災害により別表のいずれかの要件に該当し、令和2年7月4日以降に一部負担金を医療機関等の窓口で支払った場合において、その理由がやむを得ないと認めた場合に、還付をすることができるものとする。

(還付の申請)

第3条 世帯主は、一部負担金還付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により還付申請をするものとする。

2 申請書には、別表の要件に該当する事実を確認できる書類及び支払った一部負担金の額が分かる領収書(以下「領収書」という。)を添付しなければならない。ただし、その事実を公簿等で確認できる場合は、添付を省略することができる。

3 世帯主が重篤な傷病を負った場合、行方不明となった場合など、世帯主が申請することが困難であるときには、同居の親族等(以下「代理者」という。)が世帯主に代わって申請することができるものとし、代理者は、世帯主との続柄等を確認できる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等でその事実を確認できる場合は、添付を省略することができる。

(還付の決定)

第4条 市長は、申請書、別表に掲げる書類及び領収書等の添付書類と医療機関等から提出された診療報酬明細書等を突合の上、還付する額を決定するものとする。

2 還付する額は、領収書の額を上限とし、診療報酬明細書の点数が審査機関等により減点されている場合は、診療報酬明細書から算出した一部負担金相当額を還付する額とする。

3 令和2年7月4日前から入院等していることにより、還付する額を明確に算出することができないときは、一部負担金相当額の9割に当たる額を還付する。

(還付の支払)

第5条 市長は、還付を決定した日から1か月以内に世帯主へ支払うものとする。

(補則)

第6条 この要項に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から令和3年12月31日までの間に療養を受けたものに対して適用する。

(令3告示124の2・一部改正)

(令和3年告示第124号の2)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

要件

添付書類

(1) 住家が全壊、大規模半壊、半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被害を受けたとき

罹災証明書

(2) 主たる生計維持者が死亡したとき

死亡診断書、警察の発行する死体検案書

(2) 主たる生計維持者が1か月以上の治療を要する重篤な傷病を負ったとき

医師の診断書

(4) 主たる生計維持者が行方不明であるとき

警察に提出した行方不明届の写しなど

(5) 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止したとき

公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控えなど)

(6) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき

雇用保険の受給資格者証、事業主による証明

(令4告示41・一部改正)

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令和2年7月豪雨災害に伴う人吉市国民健康保険一部負担金免除に係る一部負担金還付に関する要…

令和2年9月1日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年9月1日 告示第142号
令和3年7月1日 告示第124号の2
令和4年4月1日 告示第41号