○人吉市災害ごみ等の撤去費用の公費負担等に関する要項
令和2年7月22日
告示第136の2号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨によって生じた被災民有地内の災害ごみ・ガレキ・土砂等(以下「災害ごみ等」という。)について、人吉市(以下「市」という。)が、生活環境の保全、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るため、当該被災民有地の所有者等の申請に応じ、その撤去を実施するに当たって必要な事項を定める。
(1) 被災民有地 市内の市有地以外の土地で、令和2年7月豪雨によって発生した災害ごみ、ガレキ、流入・漂着した土砂又はこれらが混在したものが存置された状態にあるものをいう。
(2) 所有者等 災害ごみ等を自力で撤去することが困難な一人暮らし高齢者などの個人等及び特に市長が必要と認めた者をいう。
(申請)
第3条 被災民有地の所有者等のうち、災害ごみ等の撤去を希望する者は、災害ごみ・ガレキ・土砂等の撤去申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請の受付期限は、令和2年9月30日とする。ただし、期限を過ぎて申し込まれたもののうち、やむを得ず遅延したものと市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前条の通知後、可及的速やかに災害ごみ等の撤去を実施する。
(1) 令和2年7月豪雨によって生じたものではない廃棄物は撤去の対象としないこと。
(2) 災害ごみ等の撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、事前に隣接地の所有者の同意を得ること。
(3) 災害ごみ等の撤去の実施については、事前に近隣への周知を行うこと。
(4) 災害ごみ等を撤去したことに伴う各種手続については、撤去対象者が行うこと。
(申請の取下げ等)
第7条 申請者又は撤去対象者が、市が撤去を実施する前までに撤去が完了した等の理由により撤去の申請を取り下げる場合は、災害ごみ・ガレキ・土砂等の申請取下書(様式第4号)又は電話等により撤去の着手日の前日までに市長に提出又は報告しなければならない。
(補足)
第9条 この要項に定めるもののほか、災害ごみ等の撤去の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。