○人吉市災害ごみ等の撤去費用の公費負担等に関する要項

令和2年7月22日

告示第136の2号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨によって生じた被災民有地内の災害ごみ・ガレキ・土砂等(以下「災害ごみ等」という。)について、人吉市(以下「市」という。)が、生活環境の保全、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るため、当該被災民有地の所有者等の申請に応じ、その撤去を実施するに当たって必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災民有地 市内の市有地以外の土地で、令和2年7月豪雨によって発生した災害ごみ、ガレキ、流入・漂着した土砂又はこれらが混在したものが存置された状態にあるものをいう。

(2) 所有者等 災害ごみ等を自力で撤去することが困難な一人暮らし高齢者などの個人等及び特に市長が必要と認めた者をいう。

(申請)

第3条 被災民有地の所有者等のうち、災害ごみ等の撤去を希望する者は、災害ごみ・ガレキ・土砂等の撤去申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請の受付期限は、令和2年9月30日とする。ただし、期限を過ぎて申し込まれたもののうち、やむを得ず遅延したものと市長が認めるものについては、この限りでない。

(審査及び実施)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る撤去の実施を決定したときは、災害ごみ・ガレキ・土砂等の決定通知書(様式第2号)又は電話等による直接連絡により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の通知後、可及的速やかに災害ごみ等の撤去を実施する。

3 市長は、第1項の審査の結果、撤去の実施が不適当と決定したときは、災害ごみ・ガレキ・土砂等の不決定通知書(様式第3号)又は電話等による直接連絡により当該申請者に通知するものとする。

(撤去の費用)

第5条 前条第1項の決定に基づき実施した撤去に係る費用は、第1条の趣旨を達成するために市長が必要と認める範囲内で、市が負担する。

(遵守事項)

第6条 災害ごみ等の撤去に際し、第4条第1項の規定による決定を受けた申請者(以下「撤去対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 令和2年7月豪雨によって生じたものではない廃棄物は撤去の対象としないこと。

(2) 災害ごみ等の撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、事前に隣接地の所有者の同意を得ること。

(3) 災害ごみ等の撤去の実施については、事前に近隣への周知を行うこと。

(4) 災害ごみ等を撤去したことに伴う各種手続については、撤去対象者が行うこと。

(申請の取下げ等)

第7条 申請者又は撤去対象者が、市が撤去を実施する前までに撤去が完了した等の理由により撤去の申請を取り下げる場合は、災害ごみ・ガレキ・土砂等の申請取下書(様式第4号)又は電話等により撤去の着手日の前日までに市長に提出又は報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市が被災民有地の災害ごみ等の撤去を実施する前までに撤去が確認できた場合又は第1条の趣旨が達成されたと判断できる場合には、申請の取下げがあったものとみなす。

(完了確認)

第8条 市長は、前条に規定する場合を除き、災害ごみ等の撤去の実施を完了したときは、撤去対象者から、災害ごみ・ガレキ・土砂等の撤去作業完了確認書(様式第5号)を受領するものとする。

(補足)

第9条 この要項に定めるもののほか、災害ごみ等の撤去の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市災害ごみ等の撤去費用の公費負担等に関する要項

令和2年7月22日 告示第136号の2

(令和2年7月22日施行)