○人吉市中山間地域等直接支払交付金交付要項

令和2年7月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要項は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項第2号の事業(以下「事業」という。)を行う農業者の団体等に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、人吉市で農業生産活動等を行う者のうち、実施要領第6の1及び2並びに実施要領の運用第6及び第7に規定する集落協定又は個別協定(以下「協定書等」という。)に基づき、市が協定書等を認定した年度(以下「協定認定年度」という。)から5年以上継続して、協定書等に基づく農業生産活動等を行うものとする。

(交付額)

第3条 交付金の額は、実施要領第6の3及び実施要領の運用第8に定める規定に基づき算出する。この場合において、交付金の交付単価は実施要領第6の3の(2)のア及びイの表中の②とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、審査の上適当と認めた申請者に対し、予算の範囲内において交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 前条第2項の通知を受けた申請者(以下「事業実施者」という。)は、実施要領の運用第7の4の(5)に定める協定書等の変更をしたときは、中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、交付金の額に変更が生じないものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を中山間地域等直接支払交付金変更承認決定通知書(様式第4号)により当該事業実施者へ通知するものとする。

(事業実績報告)

第7条 事業実施者は、事業完了後30日以内又は当該年度終了後の5月末日のいずれか早い期日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、中山間地域等直接支払交付金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書又は収支決算見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付確定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、事業実施者に中山間地域等直接支払交付金交付確定通知書(様式第6号)により通知した後に、当該額を交付するものとする。

2 市長は、事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

3 事業実施者は、交付金の交付を請求するときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し又は交付金の返還)

第9条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の内容又は前条に規定する交付金の額の全部若しくは一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に交付しているときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。

(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に従わないとき。

(4) 実施要領第6の4の(1)及び実施要領の運用第9の1の各号のいずれかに該当したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の取消し又は返還の命令をするときは、事業実施者に中山間地域等直接支払交付金交付決定(確定)取消(及び返還命令)通知書(様式第8号)を通知するものとする。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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人吉市中山間地域等直接支払交付金交付要項

令和2年7月1日 告示第123号

(令和2年7月1日施行)