○人吉市中山間地域等直接支払交付金交付要項
令和2年7月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要項は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項第2号の事業(以下「事業」という。)を行う農業者の団体等に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、人吉市で農業生産活動等を行う者のうち、実施要領第6の1及び2並びに実施要領の運用第6及び第7に規定する集落協定又は個別協定(以下「協定書等」という。)に基づき、市が協定書等を認定した年度(以下「協定認定年度」という。)から5年以上継続して、協定書等に基づく農業生産活動等を行うものとする。
(交付額)
第3条 交付金の額は、実施要領第6の3及び実施要領の運用第8に定める規定に基づき算出する。この場合において、交付金の交付単価は実施要領第6の3の(2)のア及びイの表中の②とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、審査の上適当と認めた申請者に対し、予算の範囲内において交付金の交付を決定するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書又は収支決算見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。
3 事業実施者は、交付金の交付を請求するときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の条件に従わないとき。
(4) 実施要領第6の4の(1)及び実施要領の運用第9の1の各号のいずれかに該当したとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。