○令和2年7月豪雨による災害の被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則
令和2年9月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)で被害を受けた者が災害により損害を受けた場合における介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の特例について定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 災害の被害者に対する保険料の減免(以下「特例減免」という。)を受けることのできる対象者(以下「対象者」という。)は次の各号のとおりとする。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 災害によりその居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者
(2) 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(3) 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者
(4) 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)
(令3規則16・一部改正)
(1) 前条第1号に該当する対象者 当該者の保険料の額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
損害程度 | 免除又は軽減の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く | 2分の1 |
(2) 前条第2号に該当する対象者 全額
(3) 前条第3号に該当する対象者 全額
(4) 前条第4号に該当する対象者 表1で算出された保険料額Dに表2の免除又は軽減の割合Eを乗じた金額
表1
対象保険料額D=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得の合計額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
表2
減免の対象となる年度 | 前年の合計所得金額 | 免除又は軽減の割合E |
令和2年度 | 200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 | |
令和3年度 | 210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令3規則16・一部改正)
第4条 災害により失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない世帯の生計を主として維持する者の世帯に属する第1号被保険者が減免の申請をしたときは、対象保険料額の全部を免除する。
第5条 特例減免は、減免申請書の受理前に納期が到来している保険料(既に納付しているものを含む。)についても減免できるものとする。
(申請書の提出期限)
第6条 特例減免を受けようとする場合における当該減免申請書の提出期限については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 令和2年度分 令和3年3月31日
(2) 令和3年度分 令和4年3月31日
2 前項の規定にかかわらず、令和2年度分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「随時期分」という。)の提出期限は、令和4年3月31日とする。
(令3規則16・追加)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和元年度分以前の保険料の納期限が災害救助法適用日以降に設定されている場合 令和2年度分の保険料
(2) 第2条第3号に該当する場合であって、令和3年12月31日までの間にその行方が明らかとなった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料
(令3規則16・令3規則25・一部改正)
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。