○令和2年7月豪雨災害の被災者に対する人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免に関する規則
令和2年8月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)で被害を受けた者が災害によりその住家に被害を受けた場合における、人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担に関する規則(平成27年人吉市規則第9号)第9条に規定する利用者負担額の減免に関し、その特例について定めるものとする。
(減免の対象者等)
第2条 災害の被害を受けた者で、利用者負担額の減免を受けることができる対象者、減免の割合、減免の期間等は、別表に定めるとおりとする。
(申請の方法)
第3条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)のうち、利用者負担額の減免を申請しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額減免申請書(以下「申請書」という。)に別表に掲げる必要書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用者負担額を減免する必要があると認めるときは、別表に定める期間の利用者負担額を減免する。
2 市長は、前項の規定により、利用者負担額の減免を決定したときは利用者負担額減免決定通知書を、減免を行わないことを決定したときは利用者負担額減免却下通知書を保護者に通知しなければならない。
(減免の取り消し)
第5条 市長は、減免を受けている保護者が、偽りその他不正行為により減免を受けたと認められるときは、当該減免を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、利用者負担額減免取消通知書を保護者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた保護者は、取り消された期間に係る利用者負担額を納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条及び第4条関係)
(令2規則58・一部改正)
対象者 | 減免の割合 | 減免の期間 | 必要書類 |
保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者のうち、その住家が災害により受けた被害の程度が全壊、大規模半壊、半壊又は準半壊であるもの | 全額免除 | 令和2年7月分から令和3年3月分まで | 罹災証明書の写し |