○令和2年7月豪雨による人吉市障害福祉サービス等利用者負担額の免除に関する規則
令和2年8月4日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11、災害その他の特別な事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付け障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて(平成19年4月4日付け障発第0404003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、令和2年7月豪雨による災害(以下「当災害」という。)により被災した障がい者又は障がい児の保護者に対する介護給付費等、障害児通所給付費等、自立支援医療費、療養介護医療費、補装具費及び地域生活支援事業に要する費用の利用者負担額の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象者)
第2条 前条に定める利用者負担額の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第29条若しくは第30条の規定に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受ける者
(2) 児童福祉法第21条の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受ける者
(3) 法第52条の規定に基づく自立支援医療費の支給を受ける者(更生医療費又は育成医療費に限る。)
(4) 法第70条若しくは第71条の規定に基づく療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給を受ける者
(5) 法第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給を受ける者
(6) 法第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業又は日中一時支援事業の支給を受ける者
2 前項に掲げる者が利用者負担額を負担することが困難であると認める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 当該者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、当災害により、住家が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼又は準半壊の被害を受けたとき。
(2) 当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が、当災害により、死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 当災害により、当該者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるとき。
(4) 当災害により、当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が、業務を廃止又は休止したとき。
(5) 当災害により、当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が失職し、現在収入がないとき。
(令3規則5・一部改正)
(令2規則53・令3規則5・令3規則27・一部改正)
(免除の申請)
第4条 利用者負担額の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 障害福祉サービス等利用者負担額免除申請書(様式第1号)
(2) 第2条第2項第1号に掲げる事情に該当する場合にあっては、り災証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 免除の申請期限は、令和4年3月31日までとする。
(令2規則53・令3規則5・令3規則27・一部改正)
(決定の取消し)
第8条 市長は、利用者負担額の免除を受けた者が偽りその他不正の手段により当該免除を受けたときは、その決定を取り消すものとする。
(不当利得の徴収)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により利用者負担額の免除を受けた者があるときは、その者から、免除を受けた額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則32・一部改正)