○人吉市営単独住宅条例

令和2年9月25日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号。以下「市営住宅条例」という。)に掲げる住宅以外の市営住宅及び共同施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(令4条例17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独住宅 市営住宅条例に掲げる住宅以外の市営住宅、市が国の補助を受けないで単独事業で建設及び管理を行う賃貸住宅及び他の関係機関から譲渡を受けた住宅をいう。

(2) 市営住宅 市が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 共同施設 児童遊園、集会所など法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 単独住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(令4条例17・一部改正)

(単独住宅の設置)

第3条 本市に別表に掲げる単独住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市広報紙

(3) 市ホームページ

(4) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、単独住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わず、単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 災害により被災した者

(3) 不良住宅の撤去

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 現に単独住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている単独住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 単独住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) その他市長が特に必要と認める場合

(入居者の資格)

第6条 単独住宅に入居することができる者(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者を含む。)は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、災害等により被災した者及び住宅が滅失した者(第4号に規定する条件を具備する者を除く。)については、この限りでない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) その者の収入が、市営住宅条例第6条第1項第2号に掲げる金額を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の者

(4) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(令4条例17・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の単独住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で単独住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を単独住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が単独住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 単独住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市営住宅入居者及び単独住宅入居者の保証は認めない。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 単独住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を不要とする。

4 市長は、単独住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、単独住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、単独住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに単独住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 単独住宅の入居者は、当該単独住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 単独住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該単独住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 単独住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、単独住宅の入居者が、その請求に応じないときは、単独住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が単独住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は第39条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(その日が12月31日であるときは翌年の1月4日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第18条 削除

(令4条例17)

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第20条 単独住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の単独住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) その他市長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの

(共益費の徴収)

第21条の2 市長は、規則で定めるところにより、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があるものを共益費として入居者から徴収する。

(令5条例19・追加)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、単独住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、単独住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第24条 入居者が単独住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の転貸等)

第25条 入居者は、単独住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更)

第26条 入居者は、単独住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該単独住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等)

第27条 入居者は、単独住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該単独住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに単独住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する決定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、単独住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が単独住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第29条 収入超過者は、単独住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該単独住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても単独住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは前条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅内にある単独住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該単独住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅内にある単独住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業による家賃の特例)

第36条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途廃止により市営住宅内にある単独住宅の入居者が他の市営住宅又は単独住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅内にある単独住宅入居者を他の市営住宅又は単独住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅又は単独住宅の家賃が従前の単独住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第38条 入居者は、単独住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、単独住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条のただし書の規定により単独住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第39条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該単独住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該単独住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上単独住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者(事実上の同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により単独住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(債権の放棄)

第40条 市長は、市営単独住宅の家賃に係る債権、共益費及び駐車場使用料について、消滅時効が完成したものであって規則で定める場合について、当該債権を放棄することができる。

(令5条例19・追加)

(駐車場の管理)

第41条 単独住宅の駐車場の管理は、市長が別に定めるところにより、行わなければならない。

(令5条例19・旧第40条繰下)

(単独住宅監理員及び単独住宅管理人)

第42条 単独住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 単独住宅監理員は、単独住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、単独住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、単独住宅監理員の職務を補助させるため、単独住宅管理人を置くことができる。

4 単独住宅管理人は、単独住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、単独住宅監理員及び単独住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例19・旧第41条繰下)

(立入検査)

第43条 市長は、単独住宅の管理上必要があると認めるときは、単独住宅監理員若しくは市長の指定した者に単独住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している単独住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該単独住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令5条例19・旧第42条繰下)

(建設年度昭和47年の鶴田住宅の管理)

第44条 別表中建設年度昭和47年の鶴田住宅の管理については、市営住宅条例第42条の規定を準用する。

(令4条例17・追加、令5条例19・旧第43条繰下・一部改正)

(罰則)

第45条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(令4条例17・旧第43条繰下、令5条例19・旧第44条繰下)

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例17・旧第44条繰下、令5条例19・旧第45条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和2年7月豪雨災害被災者の入居に関する特例)

2 令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)被災者に対し、人吉市営単独住宅を応急仮設住宅として提供するものとする。

(応急仮設住宅)

3 前項の応急仮設住宅は、次の表に掲げる住宅とする。

住宅名

建設年度

構造

戸数

位置

鶴田

昭和48年度

中層耐火構造5階

7

人吉市鶴田町798番地

昭和49年度

9

門前

昭和49年度

中層耐火構造4階

4

人吉市西間下町250番地1

桜木

昭和50年度

中層耐火構造5階

3

人吉市下城本町1531番地

昭和51年度

3

立野

昭和50年度

中層耐火構造5階

11

人吉市瓦屋町1625番地

昭和51年度

10

前田

昭和52年度

中層耐火構造4階

6

人吉市願成寺町461番地

砂取

昭和52年度

中層耐火構造4階

6

人吉市東間下町3369番地1

蟹作

昭和52年度

中層耐火構造3階

7

人吉市蟹作町1245番地1

昭和54年度

2

人吉市七地町1313番地

熊田口

昭和53年度

中層耐火構造4階

9

人吉市願成寺町1349番地3

米山

昭和53年度

中層耐火構造3階

8

人吉市東間下町3335番地

笹栗山

昭和54年度

中層耐火構造4階

5

人吉市願成寺町627番地

原城

昭和54年度

中層耐火構造3階

4

人吉市原城町51番地2

鬼木

昭和55年度

中層耐火構造4階

2

人吉市鬼木町854番地1

一二三ヶ迫

昭和55年度

中層耐火構造3階

15

人吉市願成寺町740番地2

昭和56年度

4

原田

昭和57年度

中層耐火構造4階

6

人吉市下原田町字荒毛1160番地

昭和58年度

2

昭和59年度

4

老神

昭和58年度

中層耐火構造5階

1

人吉市老神町7番地1

西瀬

平成2年度

中層耐火構造3階

3

人吉市下戸越町1058番地1

平成3年度

10

平成4年度

4

平成5年度

9

与内山

平成10年度

中層耐火構造3階

1

人吉市瓦屋町2271番地

平成11年度

1

平成12年度

1

平成13年度

1

鶴田

昭和47年度

中層耐火構造4階

2

人吉市鶴田町798番地

(入居者の資格)

4 入居者の資格は、第6条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

人吉市に住所を有し、災害により居住する住宅が全壊、大規模半壊又は半壊した被災者(以下「被災入居者」という。)

(入居期間)

5 被災入居者の入居期間は、入居開始日から2年間又は令和4年12月10日までのいずれか短い期間(以下「入居期間」という。)とする。ただし、市営単独住宅以外を再建先とするもののうち、次の各号のいずれかの要件(以下「延長要件」という。)に該当する者については、入居期間を最長2年間延長することができる。

(1) 建設中の災害公営住宅に入居を希望し、完成後に入居する者

(2) 自宅を建設中で入居期間内に完成する見込みがない者

(3) その他市長が必要と認める者

(令4条例17・全改、令5条例27・一部改正)

(入居申込み)

6 延長要件に該当しない者が、入居期間終了後も入居を希望するときは、第8条の入居の申込みを行い、入居者として決定を受けたときは、引き続き入居することができる。

(令4条例17・追加)

7 被災入居者の家賃及び敷金は、第14条及び第19条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

家賃

入居期間及び延長要件に該当し、入居期間が延長された者の延長期間

徴収しない

延長要件に該当しない者が、入居期間終了後も入居するとき。

第14条の規定により算出した額

敷金

入居開始時

徴収しない

延長要件に該当しない者が、入居期間終了後も入居するとき。

第19条の規定による

(令4条例17・全改・旧第6項繰下)

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第40条の規定は、この条例の施行の際現に滞納となっている市営単独住宅の家賃に係る債権、共益費及び駐車場使用料についても適用する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定(西間第1の項を加える改正規定を除く。)は、令和6年4月1日から施行する。

(入居者の資格)

2 第6条の規定にかかわらず、西間第1住宅の施行日から令和7年3月31日まで並びに西間第2住宅、西間第3住宅、下原田第1住宅、下原田第2住宅及びあやめ広場住宅の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間の入居者の資格は、第1号若しくは第2号又は第3号から第5号までのいずれかの要件を具備する者であって、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員でないものとする。

(1) 令和2年7月豪雨災害に係る応急仮設住宅の入居者で、西間第1住宅、西間第2住宅、西間第3住宅、下原田第1住宅、下原田第2住宅及びあやめ広場住宅(以下「西間第1住宅等」という。)に入居を希望する者

(2) 令和2年7月豪雨災害に係る民間賃貸型応急住宅の入居者で、西間第1住宅等に入居を希望する者

(3) り災証明書の被害の程度が全壊又は半壊で、家屋を解体若しくは解体予定の世帯(やむを得ない理由により家屋を解体できない世帯を含む。)又は住んでいた借家から立ち退きを命じられた世帯であり、かつ被災者生活再建支援制度の加算支援金、民間賃貸住宅入居助成等の助成金を受給していないこと。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(家賃の特例)

3 前項に規定する入居者の資格を有する者の西間第1住宅等の家賃は、第14条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

家賃

入居開始時から令和7年3月31日まで

徴収しない

令和7年4月1日以降

第14条の規定により算出した額

別表(第3条関係)

(令5条例43・一部改正)

住宅名

建設年度

構造

戸数

位置

鶴田

昭和48年度

中層耐火構造5階

7

人吉市鶴田町798番地

昭和49年度

9

門前

昭和49年度

中層耐火構造4階

4

人吉市西間下町250番地1

桜木

昭和50年度

中層耐火構造5階

3

人吉市下城本町1531番地

昭和51年度

3

立野

昭和50年度

中層耐火構造5階

11

人吉市瓦屋町1625番地

昭和51年度

10

前田

昭和52年度

中層耐火構造4階

6

人吉市願成寺町461番地

砂取

昭和52年度

中層耐火構造4階

6

人吉市東間下町3369番地1

蟹作

昭和52年度

中層耐火構造3階

7

人吉市蟹作町1245番地1

昭和54年度

2

人吉市七地町1313番地

熊田口

昭和53年度

中層耐火構造4階

9

人吉市願成寺町1349番地3

米山

昭和53年度

中層耐火構造3階

8

人吉市東間下町3335番地

笹栗山

昭和54年度

中層耐火構造4階

5

人吉市願成寺町627番地

原城

昭和54年度

中層耐火構造3階

4

人吉市原城町51番地2

鬼木

昭和55年度

中層耐火構造4階

2

人吉市鬼木町854番地1

一二三ヶ迫

昭和55年度

中層耐火構造3階

15

人吉市願成寺町740番地2

昭和56年度

4

原田

昭和57年度

中層耐火構造4階

6

人吉市下原田町字荒毛1160番地

昭和58年度

2

昭和59年度

4

老神

昭和58年度

中層耐火構造5階

1

人吉市老神町7番地1

西瀬

平成2年度

中層耐火構造3階

3

人吉市下戸越町1058番地1

平成3年度

10

平成4年度

4

平成5年度

9

与内山

平成10年度

中層耐火構造3階

1

人吉市瓦屋町2271番地

平成11年度

1

平成12年度

1

平成13年度

1

鶴田

昭和47年度

中層耐火構造4階

2

人吉市鶴田町798番地

西間第1

令和2年度

木造平家

49

人吉市西間上町2607番地4

西間第2

令和2年度

木造平家

27

人吉市西間上町2418番地

西間第3

令和2年度

木造平家

13

人吉市西間上町2553番地

下原田第1

令和2年度

木造平家

31

人吉市下原田町字荒毛2130番地1

下原田第2

令和2年度

木造平家

10

人吉市下原田町字西門2160番地4

あやめ広場

令和2年度

木造平家

15

人吉市城本町700番地

人吉市営単独住宅条例

令和2年9月25日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和2年9月25日 条例第42号
令和4年3月24日 条例第17号
令和5年3月22日 条例第19号
令和5年6月28日 条例第27号
令和5年12月19日 条例第43号