○人吉市災害義援金配分委員会及び人吉市災害弔慰金等支給審査委員会の設置に関する条例
令和2年9月25日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、令和2年7月豪雨災害の被災者に対する災害義援金、災害弔慰金及び災害見舞金に関する附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表に定めるところにより、執行機関の附属機関を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
附属機関名 | 設置目的 |
人吉市災害義援金配分委員会 | 災害に係る義援金を被災した市民に公平かつ効果的に配分するため、必要な事項を審議する。 |
人吉市災害弔慰金等支給審査委員会 | 災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するため、専門的見地から災害と死亡又は障害との因果関係等について調査審議する。 |