○人吉市災害派遣手当の支給に関する条例
令和2年8月19日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により人吉市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当額等)
第2条 災害派遣手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて本市の区域又は本市が指定する区域(以下「区域」という。)に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が区域の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給は、1の給与期間に係る分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、別に支給日を定めることができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、各種共済施設、職員研修宿泊施設、下宿等であり、「その他の施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設をいう。
2 滞在期間中に利用施設の区分を異にして施設を変更したときは、変更した日に係る手当額は、変更後の施設区分による。