○人吉市新型コロナウイルス感染症対策室設置規程
令和2年4月27日
訓令第6号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)のまん延の防止及び感染症に対し関係機関が連携して対策を推進するため、総務部に人吉市新型コロナウイルス感染症対策室(以下「室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 感染症のまん延の防止に関すること。
(2) 感染症に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) その他感染症の対策に関し、必要な事項
(職員)
第3条 室に室長及び必要な職員を置く。
2 室に室次長、室長補佐、主任その他の必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 室長は、室の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(専決及び代決)
第5条 室に係る事務の専決事項については、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)第4条の規定による。この場合において、課長専決事項は、防災課長が専決する。
(令4訓令2・一部改正)
(庶務)
第6条 室の庶務は、総務部防災課において処理する。
(令4訓令2・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。