○日本遺産人吉球磨構成文化財活用事業補助金交付要項

令和2年5月20日

告示第102号

(目的)

第1条 この要項は、日本遺産人吉球磨構成文化財(以下「日本遺産」という。)の魅力を内外に発信し地域の活性化及び観光の振興を図るため、日本遺産を活用した事業の実施に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(令5告示110・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、過半数以上が本市に住所を有する者で構成される団体であって、日本遺産を活用した事業を主催する団体(以下「補助対象団体」という。)とする。

(令5告示110・旧第3条繰上・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日本遺産を活用した事業であって、次に掲げる事業とする。

(1) 人吉市内で継続して開催され、2万人以上の集客が見込まれる市の観光振興に寄与する公益的な大規模なイベント(以下「ソフト事業」という。)

(2) 日本遺産を周知及び活用し、年間10万人以上の集客が見込まれる観光振興に資するために必要な施設等の整備事業(以下「ハード事業」という。)

2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教的活動及び営利活動を目的とする事業は、補助対象事業としない。

(令5告示110・旧第4条繰上・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 ソフト事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該ソフト事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。

(1) 役員手当等の人件費

(2) 食糧費

(3) 備品購入費

(4) 補助金

(5) を除く団体の運営に係る経費

(6) 宗教的活動に係る経費

(7) その他社会通念上、公費で支弁することがふさわしくないと市長が認める経費

2 ハード事業の補助対象経費は、当該ハード事業に要する工事費とする。ただし、次に掲げる費用は対象外とする。

(1) 役員手当等の人件費

(2) 食糧費

(3) 備品購入費

(4) 補助金

(5) 団体の運営に係る経費

(6) 宗教的活動に係る建築物の工事費

(7) 土地の取得に係る経費

(8) 建物の新築及び増築に係る経費

(9) その他社会通念上、公費で支弁することがふさわしくないと市長が認める経費

(令5告示110・旧第5条繰上・一部改正)

(補助金の額)

第5条 ソフト事業に係る補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額を限度とする。

2 ハード事業に係る補助金の額は、前条第2項に規定する補助対象経費のうち、市長が認める額とする。

(令5告示110・旧第6条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、規則第2条の補助金交付申請書に同条各号に掲げる書類を添付の上、補助対象事業を実施する日の1か月前までに市長に提出しなければならない。

(令5告示110・旧第7条繰上・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、規則第3条第2項の補助指令書により通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(令5告示110・旧第8条繰上)

(実績報告)

第8条 補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日以内に、規則第4条の補助金実績報告書を同条各号に掲げる書類を付して市長に提出しなければならない。

(令5告示110・旧第9条繰上)

(関係書類の整備)

第9条 補助対象団体は、補助対象事業の状況及び当該事業に要した経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。

(令5告示110・旧第10条繰上・一部改正)

(検査等)

第10条 市長は、補助対象団体に対し、補助金の使用及び補助対象事業に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(令5告示110・旧第11条繰上・一部改正)

(補助対象事業の内容等の変更)

第11条 補助対象団体は、規則第7条各号のいずれかに該当する場合には、同条の補助金変更申請書に規則第2条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、規則第7条第2項の補助指令取消・変更通知書により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(令5告示110・旧第12条繰上)

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象団体が補助対象事業に関して規則第8条各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(令5告示110・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示110・旧第14条繰上)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この要項は、告示の日から施行し、令和5年度の申請分から適用する。

日本遺産人吉球磨構成文化財活用事業補助金交付要項

令和2年5月20日 告示第102号

(令和5年9月1日施行)