○人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策小規模事業者持続化臨時給付金要項
令和2年4月21日
告示第94号
(目的)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、社会的、経済的環境の変化等の外的要因によって影響を受け、売上が減少した小規模事業者に対し、臨時特例的な給付措置として持続化臨時給付金を支給することにより、小規模事業者の今後の事業継続を支援することを目的とする。
(1) 持続化臨時給付金 前条の目的を達成するために、人吉市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 小規模事業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者のうち、常時使用する従業員の数が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のもの及び市長が別に定める基準に該当する特定非営利活動法人をいう。
(持続化臨時給付金の支給額等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要項に定めるところにより、持続化臨時給付金を支給する。
2 支給対象者に対して支給する持続化臨時給付金の金額は、1事業者につき10万円とする。
(支給対象者)
第4条 持続化臨時給付金を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第2条第1項第2号で定める小規模事業者であること。
(2) 本市に住所又は事業所を有し、同一事業を3か月以上引き続き営んでいる者であること。
(3) 営業許可又は登録を必要とする業種については当該許認可等を受けている者であること。
(4) 次条に掲げる支給基準に該当していること。
(1) 令和2年3月又は同年4月の1か月間の売上高が前年の同月と比較して50パーセント以上減少している場合
(2) 令和2年4月1日から令和2年4月15日まで、又は令和2年4月16日から令和2年4月30日までの売上高について、前年4月の売上高の2分の1の額と比較して50パーセント以上減少している場合
(支給基準の審査)
第6条 持続化臨時給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給基準の審査のため、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
(2) 月別売上表
(3) 営業確認証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市は、前項の規定に基づき申請者が提出した書類に記載された内容の確認等のため必要と認める場合、追加で補足資料等の提出を求めることができる。
(持続化臨時給付金の申請)
第7条 前条の審査により支給基準に該当すると認められた申請者は、人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策小規模事業者持続化臨時給付金申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(申請受付期間)
第8条 持続化臨時給付金に係る市の申請受付期間は、令和2年4月22日から令和2年5月15日までとする。
(給付の決定)
第9条 市長は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し持続化臨時給付金を支給するものとする。
(持続型臨時給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、この要項の施行に際し、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、ホームページ等各種媒体により周知を行う。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により持続化臨時給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った持続化臨時給付金の返還を求める。
(担保の禁止)
第12条 持続化臨時給付金の支給を受ける権利は、担保に供してはならない。
(検査等)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月22日から施行する。