○人吉市新型コロナウイルス対策林業経営安定資金保証料助成金交付要項
令和2年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営が悪化した林業者が、新型コロナウイルス対策林業経営安定資金の借入れに伴い独立行政法人農林漁業信用基金(以下「基金」という。)の保証を受ける場合に、林業者の負担軽減を図るため林業者が負担する保証料の一部を予算の範囲内において、助成金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(助成の対象)
第2条 市は、次に掲げる条件により、林業者が負担する保証料の一部について予算の範囲内で保証料を助成する。
(1) 保証料助成対象資金は、熊本県が制定した新型コロナウイルス対策林業経営安定資金融通措置要項(以下「熊本県措置要項」という。)第2に定める新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)とする。
(2) 対象となる林業者は、緊急支援金の貸付対象者であって、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により前期に比し林業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれるもの
(3) 保証料助成の対象保証料率等は、熊本県が制定した新型コロナウイルス対策林業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別表1(以下「別表」という。)に定めるものとする。
(4) 保証料助成の期間は、当初計画における緊急支援金の貸付期間とする。ただし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。
(5) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に別表に定める助成対象保証料率を乗じて得た額とする。
(保証料助成の承認)
第3条 保証料助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、融資機関から融資決定及び基金の債務保証を受けたのち、次に掲げる書類を、市長に提出するものとする。
(1) 保証料助成承認申請書(様式第1号)
(2) 「農林漁業収入減少状況調書」の写し(様式第2号)
2 市長は、知事と協議のうえ適当と認めたときは、交付希望者に対し保証料助成承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 交付希望者は、保証料助成金交付申請書(様式第4号)を翌年1月31日までに市に提出するものとする。
(証拠書類の保管)
第5条 証拠書類の保管期間は、人吉市文書管理規則第34条第2項の規定により、5年間とする。
(調査及び報告等)
第6条 市長は、保証料助成金の交付に関し必要があると認めた場合は、助成金の交付を受けた者の関係書類を調査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略