○人吉市林業制度資金利子補給助成金交付要項
令和2年4月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要項は、熊本県が制定した新型コロナウイルス対策林業経営安定資金融通措置要項(以下「熊本県措置要項」という。)第2に規定する新型コロナウイルス対策林業経営安定資金(以下「林業制度資金」という。)の利子補給又は利子助成(以下「利子補給」という。)に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、林業制度資金を融資する金融機関等(以下「融資機関」という。)又は林業制度資金の借入れを行う者(以下「借入希望者」という。)とする。
(利子補給の期間)
第3条 利子補給の期間は、林業制度資金のうち、新型コロナウイルス対策セーフティネット資金(以下「セーフティネット資金」という。)については貸付実行日から3年以内、新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)については貸付実行日から5年以内とする。
(利子補給金の額)
第4条 融資機関又は借入希望者に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除した額)に、別表に定める利子補給等率を乗じて算出した額とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 セーフティネット資金に係る利子助成を受けようとする借入希望者は、融資機関が定める借入申込書及び経営安定計画書を融資機関に提出し、融資機関から融資決定を受けたのち、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス対策資金利子助成承認申請書(様式第1号)
(2) 農林漁業収入減少等調書(様式第3号)
(3) 融資決定通知書等の写し
第6条 緊急支援金に係る利子補給金を受けようとする融資機関は、各項に定めるところにより交付申請しなければならない。
1 借入希望者は、次に掲げる書類を融資機関の長に提出するものとする。
(1) 融資機関所定の借入申込書
(2) 農林漁業収入減少等調書(様式第3号)
(3) 新型コロナウイルス対策資金事業計画承認申請書(様式第4号)
2 融資機関の長は、前項の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス対策資金利子補給承認申請書(様式第2号)
(2) 確認書(様式第5号)
(3) 様式第3号の原本
(4) 様式第4号の原本
(利子補給金の交付決定)
第7条 セーフティネット資金に係る利子補給について、市長は、熊本県知事と協議の上適当と認めたときは、借入希望者に新型コロナウイルス対策資金利子助成承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(書類記載事項の変更)
第8条 この要項により、市長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け、その指示に従わなければならない。
(交付の取消し等)
第9条 市長は、利子補給金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は変更し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 利子補給金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 利子補給金を他の用途に使用したとき。
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
新型コロナウイルス対策林業経営安定資金の貸付利率等
資金種類 | 利子補給前貸付利率(A) | 利子補給等率(B) | 市町村利子補給等率 | 融資機関利子補給率 | 利子補給後貸付利率 | |
うち県補助率 | ||||||
新型コロナウイルス対策セーフティネット資金 | 日本公庫が定める農林漁業セーフティネット資金の貸付利率 | (A)欄の利率と同じ率 | (B)欄の率と同じ率 | (B)欄の率の1/2以内 | ― | 0.0% |
新型コロナウイルス対策緊急支援資金 | 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金)の基準金利と同じ利率 | (A)欄の利率と同じ率 | (B)欄の率の7/10の率 | (B)欄の率の1/2以内 | (B)欄の率の3/10の率 | 0.0% |
様式 略