○人吉市不妊治療費助成事業実施要項
令和2年4月1日
告示第65号
人吉市特定不妊治療費助成事業実施要項(平成28年人吉市告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、不妊治療を受ける夫婦(法律上の夫婦に限る。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療に要する費用の一部の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般不妊治療 別表第1に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、人工授精の治療行為をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの。
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの。
(2) 特定不妊治療 医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による医療行為によるもの
イ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
ウ 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者に妻の代わりに妊娠及び出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの
(令3告示169・令4告示36・一部改正)
(助成対象者)
第3条 不妊治療に要する費用の一部の助成を受けることが出来る者は、それぞれ次の各号によるものとする。
(1) 一般不妊治療に要する費用の助成を受けることができる者(以下「一般不妊治療助成対象者」という。)は、医師に不妊症と診断され人工授精を受けた者のうち、次の要件の全てを満たすものとする。
ア 一般不妊治療助成対象者(夫又は妻のいずれか一方又は両方)が当該助成の申請を行う日の1年以上前から人吉市に住所を有し、かつ、居住していること。
イ 一般不妊治療の治療開始日において、助成対象者が法律上の婚姻をしていること。
ウ 夫婦が医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
エ 治療開始日における妻の年齢が41歳未満であること。
オ 市税を滞納していない世帯であること。
カ 他の市区町村から一般不妊治療に係る助成を受けていないこと。
(2) 特定不妊治療に要する費用の一部の助成の対象となる者(以下「特定不妊治療助成対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。
ア 特定不妊治療助成対象者(夫又は妻のいずれか一方又は両方)が当該助成の申請を行う日の1年以上前から人吉市に住所を有し、かつ、居住していること。
イ 特定不妊治療の治療開始日において、助成対象者が法律上の婚姻をしていること。
ウ 夫婦が医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
エ 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
オ 市税を滞納していない世帯であること。
カ 他の市区町村から特定不妊治療に係る助成を受けていないこと。
(令3告示169・令4告示36・一部改正)
(助成限度額等)
第4条 一般不妊治療に要する費用(文書料、個室料等一般不妊治療に直接関係ない費用は除く。以下「一般不妊治療費」という。)に係る助成の額は、一般不妊治療費及び一般不妊治療に関し医療機関において交付された処方せんにより薬を調剤した薬局に支払った費用に係る自己負担額を合わせた額とし、1組の夫婦につき通算4万円を限度とする。ただし、当該自己負担額に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除した額を助成対象とする。
(令3告示169・令4告示36・令5告示60・一部改正)
第5条 特定不妊治療に要する費用(文書料、個室料等特定不妊治療に直接関係ない費用は除く。以下「特定不妊治療費」という。)に係る助成額は、特定不妊治療費及び特定不妊治療に関し医療機関において交付された処方せんにより薬を調剤した薬局に支払った費用に係る自己負担額を合わせた額とし、1回の治療につき5万円を限度とする。ただし、当該自己負担額に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合は、その額を控除した額を助成対象とする。
3 前項に規定する1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から1回の体外受精又は顕微授精による妊娠確認までの過程をいう。ただし、凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植のための投薬開始から妊娠確認までの過程を1回とみなす。
4 特定不妊治療費に係る助成を受けることができる回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回までとし、40歳以上の場合は、通算3回までとする。
5 特定不妊治療のうち男性不妊治療に係る助成の回数は、前項に規定する助成の回数を限度とする。
(令4告示36・全改)
(助成の申請)
第6条 この事業により助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれ次に掲げる方法により市長に申請しなければならない。また、市長が証明すべき事実を申請者の同意を得て、公簿によって確認することが出来るときは、当該書類の添付を省略できるものとする。
(1) 一般不妊治療費の助成を受けようとする申請者は、人吉市一般不妊治療費助成事業申請書に、次に掲げる書類を添えて、治療の終了した日の属する年度の末日(治療が3月に終了した場合は、翌年度4月末日)までに、市長に提出しなければならない。
ア 一般不妊治療費助成事業受診等証明書
イ 一般不妊治療に係る領収書及び明細書の写し
ウ 住所地を証明する書類
エ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
オ 世帯員全員に滞納がないことの証明書
カ 高額療養費の写し又は限度額適用認定書等の写し(該当者のみ)
キ 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者のみ)
(2) 特定不妊治療費の助成を受けようとする申請者は、人吉市特定不妊治療費助成事業申請書に次に掲げる書類を添えて、治療が終了してから1年以内に市長に提出しなければならない。
ア 人吉市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
イ 特定不妊治療に係る領収書及び明細書の写し
ウ 住所地を証明する書類
エ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
オ 世帯員全員に滞納がないことの証明書
カ 高額療養費の写し又は限度額適用認定書等の写し(該当者のみ)
キ 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者のみ)
(令3告示169・令4告示36・令5告示60・一部改正)
(助成の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、人吉市不妊治療費助成交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 申請者は、前条の規定による交付の決定を受けたときは、人吉市不妊治療費助成金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、内容を確認の上、口座振込みの方法により助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正行為によって助成金の支給を受けた申請者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(個人情報の管理及び保護)
第10条 市長及び事業者は、本事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第169号)
(施行期日等)
1 この要項は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要項の施行前にされた体外受精又は顕微授精に係る費用の助成については、なお従前の例による。この場合において、改正前の人吉市不妊治療費助成事業実施要項の規定による助成を受けた者は、改正後の人吉市不妊治療費助成事業実施要項第5条第3項及び第4項の規定による助成を受けた者とみなして、同要項の規定を適用する。
附則(令和4年告示第36号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻の年齢が43歳になる者については、当該年齢に達した日以後に保険診療として初めて特定不妊治療を開始した場合であっても、第3条第2号(エを除く。)の要件のすべてを満たし、令和4年9月30日までに当該治療を開始した場合は、特定不妊治療助成の対象とする。
(令5告示60・旧第3項繰上)
3 令和3年度に開始し、令和4年度に終了した不妊治療に要する費用に係る助成については、なお従前の例による。
(令5告示60・旧第4項繰上)
附則(令和5年告示第60号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の第6条第2号の規定は、令和5年4月1日以後の特定不妊治療費の助成に係る申請について適用し、同日前の特定不妊治療費の助成に係る申請については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令4告示36・旧別表・一部改正)
1 | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
2 | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
3 | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
4 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
5 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
6 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
(令4告示36・追加)