○人吉市消防団協力事業所表示制度実施要項
平成24年10月26日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、人吉市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して行う表示証の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 市長が消防団の活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団の活動に協力している証として交付する消防団協力事業所表示証(様式第1号)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、町内会長等の消防団の活動を支援する者をいう。
(表示証の交付の申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、人吉市消防団協力事業所表示申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、人吉市消防団協力事業所表示推薦書(様式第3号)により市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団しており、従業員の消防団の活動について積極的に配慮している事業所等
(2) 災害時において資機材等を提供する等、消防団の活動に協力している事業所等
(3) その他消防団の活動への協力により、地域の消防防災体制の充実、強化等に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付等)
第5条 市長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは、該当事業所等に対し、表示証を交付するものとする。
2 協力事業所の認定を行った事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村と協議の上、連名で表示証を交付することができる。この場合において、表示証には、人吉市の名称に併せて当該他の市町村の名称を付することができる。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付した表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 当該協力事業所の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 表示証は、その寸法を同率に拡大し、又は縮小して使用することができる。
(表示証の交付整理簿の備付け)
第7条 市長は、表示証の交付に際して、人吉市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に係る協力事業所の名称、所在地、表示証の有効期間その他の必要事項を記録するものとする。
(表示証の有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として、協力事業所の認定を行った日から2年(協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合にあっては、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年)とする。
2 市長は、認定の日から2年を経過する前に、当該事業所等における協力事項の現状及び表示証の表示の継続の意思を確認した上で、協力事業所の認定を更新することができる。
3 協力事業所の認定の効力が失効した事業所等は、表示証の表示を行うことができない。
4 前項に規定する事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、その理由を付して当該事業所等に通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、表示証を表示することが適当でないと認めるとき。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力の内容その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 市長は、消防団活動に積極的に協力し、功績があった協力事業所を人吉市表彰規則(昭和48年人吉市規則第3号)に基づき表彰することができる。
(事務の所掌)
第12条 この要項に関する事務は、総務部地域生活課において所掌する。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成24年11月1日から施行する。