○人吉市校区公民館研修事業交付金交付要項
令和2年3月27日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市校区公民館(人吉市公民館条例(昭和60年人吉市条例第8号)別表第1に規定する校区公民館をいう。)が行う人吉市校区公民館研修事業(社会教育法(昭和24年法律第207号)第28条の2に基づく公民館の研修事業をいう。以下「研修事業」という。)に要する経費として交付する人吉市校区公民館研修事業交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、人吉市校区公民館長とする。
(交付対象となる事業)
第3条 交付金の対象となる事業は、公民館活動の中核となる校区公民館長の識見と能力向上、職務の遂行に有益な知識取得のために実施する研修事業とする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を精査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。
(事業の変更又は廃止)
第6条 前条第2項による交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「事業実施者」という。)は、事業内容に変更等が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業が完了した事業実施者は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市校区公民館研修事業交付金事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。
4 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。
(交付金の交付の取消し)
第10条 市長は、事業実施者(交付決定者)が次のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の条件に従わないとき。
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
様式 (略)