○人吉市校区公民館研修事業交付金交付要項

令和2年3月27日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市校区公民館(人吉市公民館条例(昭和60年人吉市条例第8号)別表第1に規定する校区公民館をいう。)が行う人吉市校区公民館研修事業(社会教育法(昭和24年法律第207号)第28条の2に基づく公民館の研修事業をいう。以下「研修事業」という。)に要する経費として交付する人吉市校区公民館研修事業交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、人吉市校区公民館長とする。

(交付対象となる事業)

第3条 交付金の対象となる事業は、公民館活動の中核となる校区公民館長の識見と能力向上、職務の遂行に有益な知識取得のために実施する研修事業とする。

(交付申請)

第4条 交付金の申請は、第2条の交付対象者を代表し、人吉市校区公民館連絡協議会長(以下「申請者」という。)が行うものとし、人吉市校区公民館研修事業交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を精査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査を行ったときは、その結果を人吉市校区公民館研修事業交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(事業の変更又は廃止)

第6条 前条第2項による交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「事業実施者」という。)は、事業内容に変更等が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業が完了した事業実施者は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市校区公民館研修事業交付金事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付確定)

第8条 市長は、前条の報告書を受けたときは、その内容の審査を行い、交付金の額を確定し、人吉市校区公民館研修事業交付金確定通知書(様式第4号)により事業実施者へ通知するものとする。

(交付金の請求等)

第9条 事業実施者(第3項の請求書を提出し、交付金の交付を受けた者を除く。)は、前条の通知書を受けたときは、人吉市校区公民館研修事業交付金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業実施者に対し事業が完了する前に交付金を交付することができる。この場合において、事業実施者は人吉市校区公民館研修事業交付金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。

5 前2項の場合において、事業実施者は遅滞なく事業を完了し、第7条に規定する日までに同条の報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前条に規定する交付金の額の確定を行った結果、当該交付金の確定額(以下この項において「確定額」という。)前項に規定する交付金の交付額(以下この項において「概算額」という。)未満である場合は、事業実施者に対し、概算額から確定額を減じて得た額の返還を命じるものとする。

(交付金の交付の取消し)

第10条 市長は、事業実施者(交付決定者)が次のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。

(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に従わないとき。

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、人吉市校区公民館研修事業交付金交付決定(確定)取消通知書(様式第7号)により事業実施者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第11条 市長は、前条の場合において、既に交付金が交付されているときは、事業実施者に対し、人吉市校区公民館研修事業交付金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

様式 (略)

人吉市校区公民館研修事業交付金交付要項

令和2年3月27日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)