○人吉市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、人吉市立学校(人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)に規定する市立学校をいう。)の児童又は生徒の保護者等(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者等掛金の額)

第2条 児童又は生徒1人当たりの保護者等掛金の額は、次の各号に掲げる児童又は生徒に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童又は生徒 年額20円

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の世帯に属している児童又は生徒 年額460円

(3) 上記以外の児童又は生徒 年額460円

(令5教委規則16・全改)

(保護者等掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、経済的理由により保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金は免除する。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(令5教委規則16・一部改正)

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和5年12月27日 教育委員会規則第16号