○人吉市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和2年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、人吉市立学校(人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)に規定する市立学校をいう。)の児童又は生徒の保護者等(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童又は生徒 年額20円
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の世帯に属している児童又は生徒 年額460円
(3) 上記以外の児童又は生徒 年額460円
(令5教委規則16・全改)
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(令5教委規則16・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。