○人吉市物品購入等入札結果の公表に関する要項

令和2年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要項は、本市が行う物品の購入、印刷、役務、賃借等(地方自治法施行令第167条の2第1項に定めるもの及び予定価格が人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)第23条各号に規定する額を超えないものを除く。以下「物品購入等」という。)の入札結果を、公正及び透明性の確保の一層の向上に資することを目的に積極的に公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、本市が発注する物品購入等のうち財政課契約検査係又は教育部で一般競争入札又は指名競争入札に付したものとする。

(令4告示41・一部改正)

(公表の時期及び内容)

第3条 市長は、物品購入等の入札及び契約の内容等について、次に掲げる事項を物品購入等の契約締結後、その結果を物品購入等入札結果調書(様式第1号)により速やかに公表するものとし、月別に集計した物品購入等入札結果集計表(様式第2号)の完成後公表するものとする。この場合において、公表期間は、当該事項を公表した日から当該事項を公表した日の属する年度の翌年度末までとする。

(1) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(2) 契約の相手方の商号又は名称及び住所、代表者名

(3) 物品購入の名称、納入場所及び概要

(4) 納入期限

(5) 契約金額

(6) 予定価格

2 前項に規定する公表の方法は、閲覧によるものとし、閲覧の場所は、財政課契約検査係又は教育部学校教育課とする。ただし、必要に応じ市ホームページに掲載する方法により公表することができるものとする。

3 閲覧をしようとする者は、財政課契約検査係又は教育部学校教育課に備付けの物品購入等入札結果公表情報閲覧簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、閲覧しなければならない。

(令4告示41・一部改正)

(書類の持ち出し及び複写の禁止)

第4条 公表書類の閲覧場所からの持ち出し及び複写は禁止する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

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(令3告示160・全改)

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人吉市物品購入等入札結果の公表に関する要項

令和2年4月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第52号
令和3年9月30日 告示第160号
令和4年4月1日 告示第41号