○人吉市新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成金交付要項
令和2年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大及びコロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けて経営が悪化した農業者の資金調達の円滑化を図るため、熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合、市が保証料の減収分を予算の範囲内において助成するものとする。また、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(令4告示78・一部改正)
(事業の内容)
第2条 市は、次に掲げる条件により、保証料に係る基金協会の減収分の補てんをするために基金協会に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。
(1) 保証料助成対象資金は、熊本県が制定した新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項第2に定める新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)とする。
(2) 対象となる農業者は、緊急支援資金の貸付対象者であって、次のいずれかの要件を満たす者とする。
ア 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた農業者新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が生じる前の決算期と比べて、その影響により農業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者
イ コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けた農業者緊急支援資金について、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響が生じる前の決算期と比べて、その影響により収入の10パーセント以上の減少に相当する費用が増加している、又は10パーセント以上の減少に相当する費用の増加が見込まれる者
(3) 保証料助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。
(4) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365日で除して得た額)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。
(令4告示78・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 助成金額 |
基金協会が緊急支援資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合に、減収となる経費 | 保証料の減収分に相当する額 |
(保証料助成の承認)
第4条 基金協会は、保証料助成承認申請書に債務保証の内容を記載した書面を添付して、債務保証を行った日の属する四半期の翌月10日までに、市長に提出するものとする。
2 市長は、知事と協議のうえ適当と認めたときは、基金協会に保証料助成承認通知書を交付するものとする。
(助成金の交付申請及び交付決定)
第5条 基金協会は、保証料助成金交付申請書に、補償契約に係る貸付実行後、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入者ごとの保証料助成額計算書を添えて、翌年1月31日までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、保証料助成金交付決定通知書を基金協会に交付するものとする。
(助成金の交付請求及び交付)
第6条 基金協会は、助成金の交付の請求をしようとするときは、保証料助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、提出された保証料助成金交付請求書を受理し、適当と認めたときは、基金協会に保証料助成金を交付するものとする。
(調査及び報告等)
第7条 市長は、保証料助成金の交付に関し必要があると認めた場合は、基金協会の関係書類を調査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和元年度分の人吉市新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成金から適用する。
附則(令和4年告示第78号)
この要項は、告示の日から施行し、令和4年度分の人吉市新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成金から適用する。